事業者金融による濫用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/07/29 14:37 UTC 版)
一部の事業者金融業者が、返済が滞ったり、債務に対して異議を申し立てた途端、主債務者と連帯根保証人から共同振出させた私製手形を不渡処分にして、その手形の債権について手形訴訟を行い、確定判決を得た上で強制執行する手段を用いていた。これは、手形訴訟が、手形の書面審理のみという、通常の訴訟よりも簡易・迅速な手続で判決を得ることができることを利用するために、手形訴訟を利用する目的だけで私製手形を発行させていたものである。 しかし、この手形訴訟の利用方法については、2002年に東京地裁が、一部事業者金融会社に対し、手形訴訟を起こさないように要請するという異例の事態まで発生した。また、2003年に東京地裁は、手形訴訟の目的には沿わないとして、申立を棄却している。
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