事業者金融による濫用とは? わかりやすく解説

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事業者金融による濫用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/07/29 14:37 UTC 版)

私製手形」の記事における「事業者金融による濫用」の解説

一部事業者金融業者が、返済滞ったり、債務に対して異議申し立てた途端主債務者連帯根保証人から共同振出させた私製手形不渡処分にして、その手形の債権について手形訴訟行い確定判決得た上で強制執行する手段用いていた。これは、手形訴訟が、手形書面審理のみという、通常の訴訟よりも簡易迅速な手続判決を得ることができること利用するために、手形訴訟利用する目的だけで私製手形発行させていたものである。 しかし、この手訴訟利用方法については、2002年東京地裁が、一部事業者金融会社対し手形訴訟起こさないように要請するという異例事態まで発生したまた、2003年東京地裁は、手形訴訟目的には沿わないとして、申立棄却している。

※この「事業者金融による濫用」の解説は、「私製手形」の解説の一部です。
「事業者金融による濫用」を含む「私製手形」の記事については、「私製手形」の概要を参照ください。

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