事業者等の講ずべき措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 23:51 UTC 版)
「労働安全衛生法」の記事における「事業者等の講ずべき措置」の解説
事業者の責務(業種を問わない) 事業者は、所定の危険を防止するため必要な措置、健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない(第20条~第22条)。事業主は、事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めること(「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示第276号))。 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない(第24条)。 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない(第25条)。 事業者は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉塵等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(表示対象物質として政令で定めもの及び通知対象物による危険性または有害性を除く)を調査し、その結果に基づいて、本法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない(第28条の2)。 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない(第23条)。 事業者は、本法及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。事業者は、第57条の2第1項又は第2項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない(第101条)。外国人労働者に対してその周知を行う際には、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること(「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示第276号))。 元方事業者の責務 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、本法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。これらに違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない(第29条1項、2項)。 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない(第29条の2)。 製造業(特定事業を除く)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない(第30条の2)。 特定元方事業者の責務 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者は、その者に次の事項を統括管理させなければならない(第30条)。協議組織の設置及び運営を行うこと。 作業間の連絡及び調整を行うこと。 作業場所を巡視すること。 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。関係請負人の労働者に対して特定元方事業者が直接、安全衛生教育を行う義務はない。 建設業の特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項。 注文者の責務 注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、本法又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない(第31条の4)。化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない(第31条の2)。 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない(第31条)。 機械等貸与者の責務 機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(機械等貸与者)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない(第33条)。「政令で定めるもの」とは、以下の機械等である(施行令第10条)。機械等を借りた場合、完全な管理権原を持たないために補修、改造等労働災害を防止するための措置を充分に講じがたい立場にあるのが一般であり、そのような現状に着目して、機械等を業として貸与する者に対し一定の措置を講ずることを義務付けるものである。つり上げ荷重が0.5トン以上の移動式クレーン 施行令別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの 不整地運搬車 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車 建築物貸与者の責務 建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(建築物貸与者)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない(第34条)。「政令で定めるもの」とは、事務所又は工場の用に供される建築物とする(施行令第11条)。本条は、有償、無償に関係なく適用される。具体的には、避難用出入口の表示、警報設備の備付け及び有効保持、所定数の便所設置等が定められている(規則第670~678条、石綿障害予防規則第10条等) 重量表示 一の貨物で、重量1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない(第35条)。ILO第27号条約(日本も批准)実施のための国内法としての性格も有する。本条の「発送」には、事業場構内における荷の移動は含まない。「発送しようとする者」とは、最初に当該貨物を運送のルートにのせようとする者をいい、その途中における運送取扱者等は含まない(昭和47年9月18日基発602号)。「その重量が一見して明らかであるもの」とは、丸太や石材、鉄骨材等、外観により重量が推定できるものを指す。海上コンテナ貨物についての本条の重量表示は、当該コンテナにその最大積載重量を表示されていれば足りる。 ガス工作物等設置者の義務 ガス工作物、電気工作物、熱供給施設、石油パイプラインを設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない(第102条、施行令第25条)。1970年(昭和45年)の大阪・天六ガス爆発事故に教訓を受けて立法されたものであり、当該工作物との接触あるいは破壊が直ちに重大な労働災害に結びつくようなものの設置者に、必要な事項の教示義務を課したものである。事業者が教示を求めるだけの慎重さを有し、そして設置者が本条を遵守すれば、多数の公衆を巻き添えにした大阪のガス爆発事故のような災害も、当然、未然に防止することができることになる。 労働者の責務 労働者は、事業者が本法の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない(第26条)。 関係請負人又はその労働者は、元方事業者が第29条1項、2項に基づいてする指示に従わなければならない(第29条3項)。
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