事業者等の講ずべき措置とは? わかりやすく解説

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事業者等の講ずべき措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 23:51 UTC 版)

労働安全衛生法」の記事における「事業者等の講ずべき措置」の解説

事業者の責務業種問わない事業者は、所定の危険を防止するため必要な措置健康障害防止するため必要な措置講じなければならない第20条~第22条)。事業主は、事業場内における労働災害防止に関する標識掲示等について、図解等の方法用いる等、外国人労働者その内容理解できる方法により行うよう努めること(「外国人労働者雇用管理改善に関して事業主適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示276号))。 事業者は、労働者作業行動から生ず労働災害防止するため必要な措置講じなければならない第24条)。 事業者は、労働災害発生急迫した危険があるときは、直ち作業中止し労働者作業場から退避させる等必要な措置講じなければならない第25条)。 事業者は、建設物、設備原材料ガス蒸気粉塵等による、又は作業行動その他業務起因する危険性又は有害性等(表示対象物質として政令定めもの及び通知対象物による危険性または有害性を除く)を調査しその結果基づいて本法又はこれに基づく命令規定による措置講ずるほか、労働者の危険又は健康障害防止するため必要な措置講ずるように努めなければならない(第28条の2)。 事業者は、労働者就業させる建設その他の作業場について、通路床面階段等の保全並びに換気採光照明保温防湿休養避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命保持のため必要な措置講じなければならない第23条)。 事業者は、本法及びこれに基づく命令要旨常時作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令定め方法により、労働者周知させなければならない事業者は、第57条の2第1項又は第2項規定により通知され事項を、化学物質化学物質含有する製剤その他の物で当該通知され事項係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令定め方法により、当該物を取り扱う労働者周知させなければならない(第101条)。外国人労働者に対してその周知を行う際には、分かりやすい説明書用い等外国人労働者理解促進するため必要な配慮をするよう努めること(「外国人労働者雇用管理改善に関して事業主適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示276号))。 元方事業者の責務 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人労働者が、当該仕事関し本法又はこれに基づく命令規定違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。これらに違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない(第291項2項)。 建設業属す事業元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令定める場所において関係請負人労働者当該事業仕事作業を行うときは、当該関係請負人講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置講じなければならない(第29条の2)。 製造業特定事業を除く)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人労働者作業同一の場所において行われることによって生ず労働災害防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置講じなければならない第30条の2)。 特定元方事業者責務 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人労働者作業同一の場所において行われることによって生ず労働災害防止するため、次の事項に関する必要な措置講じなければならない統括安全衛生責任者選任した特定元方事業者は、その者に次の事項統括管理させなければならない第30条)。協議組織設置及び運営を行うこと。 作業間の連絡及び調整を行うこと。 作業場所を巡視すること。 関係請負人が行労働者の安全又は衛生のための教育対す指導及び援助を行うこと。関係請負人労働者に対して特定元方事業者直接安全衛生教育を行う義務はない。 建設業特定元方事業者にあっては仕事工程に関する計画及び作業場所における機械設備等配置に関する計画作成するとともに当該機械、設備等使用する作業関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。 前各号掲げるもののほか、当該労働災害防止するため必要な事項注文者責務 注文者は、その請負人対し当該仕事関し、その指示に従って当該請負人労働者労働させたならば、本法又はこれに基づく命令規定違反することとなる指示をしてはならない第31条の4)。化学物質化学物質含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備政令定めるものの改造その他の厚生労働省令定め作業係る仕事注文者は、当該物について、当該仕事係る請負人労働者労働災害防止するため必要な措置講じなければならない第31条の2)。 特定事業仕事を自ら行注文者は、建設物、設備又は原材料を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事数次請負契約によって行われるときは、当該請負人請負契約の後次のすべての請負契約当事者である請負人を含む。)の労働者使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者労働災害防止するため必要な措置講じなければならない第31条)。 機械貸与者の責務 機械等で、政令定めるものを他の事業者に貸与する者(機械貸与者)は、当該機械等の貸与受けた事業者事業場における当該機械等による労働災害防止するため必要な措置講じなければならない機械貸与者から機械等の貸与受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害防止するため必要な措置講じなければならない(第33条)。「政令定めるもの」とは、以下の機械等である(施行令第10条)。機械等を借りた場合、完全な管理権原を持たないために補修改造等労働災害防止するための措置充分に講じがたい立場にあるのが一般であり、そのような現状着目して機械等を業として貸与する者に対し一定の措置講ずることを義務付けるのであるつり上げ荷重0.5トン上の移動式クレーン 施行令別表第七掲げ建設機械で、動力用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの 不整地運搬車 作業床の高さが2メートル上の高所作業車 建築物貸与者の責務 建築物で、政令定めるものを他の事業者に貸与する者(建築物貸与者)は、当該建築物貸与受けた事業者事業係る当該建築物による労働災害防止するため必要な措置講じなければならない。ただし、当該建築物全部を一の事業者貸与するときは、この限りでない(第34条)。「政令定めるもの」とは、事務所又は工場の用に供される建築物とする(施行令第11条)。本条は、有償無償に関係なく適用される具体的には、避難用出入口表示警報設備備付け及び有効保持所定数の便所設置等が定められている(規則670~678条、石綿障害予防規則第10条等) 重量表示 一の貨物で、重量1トン上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない(第35条)。ILO27条約日本批准実施のための国内法としての性格有する本条の「発送」には、事業場構内における荷の移動含まない。「発送しようとする者」とは、最初に当該貨物運送ルートにのせようとする者をいい、その途中における運送取扱者等は含まない昭和47年9月18日基発602号)。「その重量一見して明らかであるもの」とは、丸太石材鉄骨材等、外観により重量推定できるものを指す。海上コンテナ貨物について本条重量表示は、当該コンテナにその最大積載重量表示されていれば足りる。 ガス工作物設置者義務 ガス工作物電気工作物熱供給施設石油パイプライン設けている者は、当該工作物所在する場所又はその附近工事その他の仕事行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生防止するためにとるべき措置についての教示求められたときは、これを教示なければならない(第102条、施行令第25条)。1970年昭和45年)の大阪天六ガス爆発事故教訓受けて立法されたものであり、当該工作物との接触あるいは破壊直ち重大な労働災害結びつくようなものの設置者に、必要な事項教示義務課したのである事業者教示求めるだけの慎重さ有し、そして設置者本条遵守すれば、多数公衆巻き添えにした大阪ガス爆発事故のような災害も、当然、未然防止することができることになる。 労働者責務 労働者は、事業者本法規定に基づき講ずる措置に応じて必要な事項を守らなければならない第26条)。 関係請負人又はその労働者は、元方事業者が第291項2項基づいてする指示に従わなければならない(第293項)。

※この「事業者等の講ずべき措置」の解説は、「労働安全衛生法」の解説の一部です。
「事業者等の講ずべき措置」を含む「労働安全衛生法」の記事については、「労働安全衛生法」の概要を参照ください。

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