表示対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 03:34 UTC 版)
容器包装に入れられ、店頭に陳列の上販売されるものは食品衛生法・JAS法により表示が必要となる。ハンバーガーショップでのサンドイッチ類の提供のように客の求めに応じその場で製造・販売されるものは、製造者側がその場で情報提供できる立場にあることから、表示は必要とされない。 スーパーマーケットのバックヤードで製造される総菜や弁当などでは、JAS法ではその場で情報提供が可能であるため表示義務を課していないのに対し、食品衛生法では製造・管理した内容を明確にするため表示を義務付けているなど、各省庁の6種類の法律間での整合性が取れていないケースがままある。表示する内容については「各省庁や地方自治体の担当者に相談を」となっているが、省庁間の縦割り行政により、6種類の法律の解釈は担当者にとっても困難を伴う作業となっている。 基本的な表示を指導する厚生労働省(実施部局:保健所)及び農林水産省(実施部局:地方農政局等、農林水産消費安全技術センター)内においても、担当者ごとや企業からの質問の仕方により、法律の解釈に微妙な差異が出てくることもある。 なお、2009年10月の消費者庁発足により、食品表示についての運用所管は消費者庁に一元化されている。
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