日本におけるGHSとは? わかりやすく解説

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日本におけるGHS

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/24 05:39 UTC 版)

化学品の分類および表示に関する世界調和システム」の記事における「日本におけるGHS」の解説

厚生労働省GHSに基づく表示文書交付制度を「労働者健康障害生ずるおそれのある物等を譲渡提供する際に、化学物質等の情報を、表示文書交付により相手方知らせ職場における化学物質管理促進し化学物質等による労働災害防止する制度」と説明している。 2002年開催され持続可能な開発に関する世界サミットにおいて2008年世界的実施目標としており、2003年7月国連決議においても同様の目標記載されている。GHS実施は、条約などにより義務づけられているものではなく各国判断任されているが、日本を含むAPECでは2006年中の実施目指すことを国際的に表明している。日本では2005年労働安全衛生法改正経て2006年12月1日から、従来表示対象物である有害物に加え危険物対象として、GHS対応したラベル表示義務付けられる具体的には、表示対象となる99種の化学物質については、容器ラベルにその危険性有害性がよく分かるように「危険」の文字標章ピクトグラム)および表示対象化学物質名称を付け有害性情報危険性情報および保存方法取り扱い方法等を文字示し製造者または輸入者の名称、住所電話番号義務けられる。 危険とされる物は、必ずしも物理的危険性有する危険物だけでなく、有毒性有する物にも危険と記載されることに決定していることに注意が必要である。これは国際的な Harmonized(調和調整)の結果であり、その結果危険物」についての日本におけるこれまでの用語定義に変化生じることになることに関係者留意すべきであろうまた、従来637であったが、新たに3種追加した640種の化学物質について、危険性対処方法示した文書安全性データシートSDS))を関係者渡して注意呼びかけることも引き続き義務けられる

※この「日本におけるGHS」の解説は、「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」の解説の一部です。
「日本におけるGHS」を含む「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」の記事については、「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」の概要を参照ください。

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