契約の定めによるものとは? わかりやすく解説

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契約の定めによるもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:02 UTC 版)

現場代理人」の記事における「契約の定めによるもの」の解説

建設工事標準請負契約約款個別入札条件等によって、工事現場常駐し、その運営取締り請負人代理人との雇用関係について定めるものがある。(以下の職務内容義務責任については、現場代理人が負うべきものとしての根拠となる定めはない。実際に携わる職務内容応じ資格要件事業者責任等について考慮する必要がある。) 工事現場常駐当該工事専任担当し工事現場に常に駐在していること。)すること。 工事現場一切事項処理し、その責めを負う。(責任に関する事項は、現行の標準請負契約約款では削除されている。)工事現場保安火災予防風紀衛生維持等(労働安全衛生法定め事業者等の責務事業者講ずべき措置等)の行為者。(労働安全衛生法定め職長職務作業中の労働者直接指導又は監督すること。(労働安全衛生法定め職長作業主任者、その他現場監督者の職務工事現場運営取締りを行うこと。工事施工上必要とされる労務管理工程管理安全管理その他の管理行為。(労働安全衛生法定め職長としての職務請負人との直接的かつ恒常的な雇用関係(期間の定めがない雇用関係)を有すること。

※この「契約の定めによるもの」の解説は、「現場代理人」の解説の一部です。
「契約の定めによるもの」を含む「現場代理人」の記事については、「現場代理人」の概要を参照ください。

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