契約の定めによるもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:02 UTC 版)
建設工事標準請負契約約款や個別の入札条件等によって、工事現場に常駐し、その運営、取締り、請負人と代理人との雇用関係について定めるものがある。(以下の職務内容、義務、責任については、現場代理人が負うべきものとしての根拠となる定めはない。実際に携わる職務内容に応じ、資格要件や事業者責任等について考慮する必要がある。) 工事現場に常駐(当該工事を専任で担当し、工事現場に常に駐在していること。)すること。 工事現場の一切の事項を処理し、その責めを負う。(責任に関する事項は、現行の標準請負契約約款では削除されている。)工事現場の保安、火災予防、風紀衛生の維持等(労働安全衛生法で定める事業者等の責務、事業者の講ずべき措置等)の行為者。(労働安全衛生法で定める職長の職務)作業中の労働者を直接指導又は監督すること。(労働安全衛生法で定める職長、作業主任者、その他現場監督者の職務) 工事現場の運営、取締りを行うこと。工事の施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理その他の管理行為。(労働安全衛生法で定める職長のとしての職務) 請負人との直接的かつ恒常的な雇用関係(期間の定めがない雇用関係)を有すること。
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