契約の不備を理由にする支払い拒否
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/13 22:51 UTC 版)
「保険金不払い事件」の記事における「契約の不備を理由にする支払い拒否」の解説
これらの不払い問題が広がりを見せるにつれ、保険会社の販売員や保険代理店が新規契約の獲得に走り、本来受け入れるべきではないリスクを孕んだ契約を安易に結んできた事、獲得契約数を1つでも多くするために違法に契約を締結してきた事などが問題となり、支払いの段階だけの問題ではなく、保険販売員や保険代理店のモラル低下による契約段階の不適正もクローズアップされてきた。 これは、契約段階で営業職員や代理店が不実記載や告知義務違反などを教唆し、保険会社としての事実の確認を疎かにして掛け金を受けとっておきながら、保険金請求の段階で契約の不備を指摘して無効を主張する、といったケースが該当するものであり、実際、三井住友海上火災保険の行政処分の理由として「代理店が被保険者本人からの告知を受けずに契約を行う等会社側に法令違反等があるにもかかわらず、告知義務違反が適用された事例」が挙げられている(金融庁による報道発表)。 厳密には支払いの段階での不適正ではないが、その原因は販売時の保険会社側もしくは販売員・保険代理店の法令違反であり、どちらの場合においても、保険としての機能を果たさず、保険金が正しく支払われない結果となっている。
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