契約の不備を理由にする支払い拒否とは? わかりやすく解説

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契約の不備を理由にする支払い拒否

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/13 22:51 UTC 版)

保険金不払い事件」の記事における「契約の不備を理由にする支払い拒否」の解説

これらの不払い問題広がり見せるにつれ、保険会社販売員保険代理店新規契約獲得走り、本来受け入れるべきではないリスク孕んだ契約安易に結んできた事、獲得契約数1つでも多くするために違法に契約締結してきた事などが問題となり、支払い段階だけの問題ではなく保険販売員保険代理店モラル低下による契約段階不適正クローズアップされてきた。 これは、契約段階営業職員や代理店不実記載告知義務違反などを教唆し、保険会社としての事実確認疎かにして掛け金を受けとっておきながら、保険金請求段階契約不備指摘して無効主張する、といったケース該当するものであり、実際三井住友海上火災保険行政処分理由として「代理店被保険者本人からの告知受けず契約を行う等会社側に法令違反等があるにもかかわらず告知義務違反適用され事例」が挙げられている(金融庁による報道発表)。 厳密に支払い段階での不適正ではないが、その原因販売時の保険会社もしくは販売員保険代理店法令違反であり、どちらの場合においても、保険としての機能果たさず保険金正しく支払われない結果となっている。

※この「契約の不備を理由にする支払い拒否」の解説は、「保険金不払い事件」の解説の一部です。
「契約の不備を理由にする支払い拒否」を含む「保険金不払い事件」の記事については、「保険金不払い事件」の概要を参照ください。

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