契約の一般的効力とは? わかりやすく解説

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契約の一般的効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 13:52 UTC 版)

契約」の記事における「契約の一般的効力」の解説

契約有効に成立すると、当事者はこれに拘束され契約を守る義務生じる。契約当事者は、契約によって発生した債権行使し債務履行する民法などの規定異な契約をした場合でも、その規定任意規定ある限り契約内容優先する。「契約当事者間の法となる」といわれるゆえんである。 契約により生じた債務を、債務者任意に履行しない債務不履行)ときは、債権者は、訴訟手続強制執行手続を踏むことによって、債務者対し強制的に債務内容実現求めることができる(強制履行現実的履行の強制)。また、債務不履行発生した場合債権者は、契約の解除をしたり、債務者対し損害賠償請求をすることができる。

※この「契約の一般的効力」の解説は、「契約」の解説の一部です。
「契約の一般的効力」を含む「契約」の記事については、「契約」の概要を参照ください。

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