訴訟手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/22 14:44 UTC 版)
「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」の記事における「訴訟手続」の解説
消費者契約法に基づき差止請求権を行使できる適格消費者団体(現在全国で11団体)の中から、法律第65条4項の新たな要件を満たすものを内閣総理大臣が認定し、その団体が特定適格消費者団体として、新たな訴訟制度の手続追行主体となる。クラスアクションでは裁判所がクラス認定する。 団体認定のように具体的な手続も二段階に分かれる。 一段階目の共通義務確認訴訟では、特定適格消費者団体が原告となって、事業者の共通義務、すなわち、対象となる消費者全体に共通する事実上・法律上の原因に基づき、金銭を支払う義務の有無について審理する。 二段階目の簡易確定手続では、第一段階で事業者の共通義務が認められれば、個々の消費者の授権を受けた特定適格消費者団体が届け出た債権について、個別の事情に基づいて、事業者が消費者に支払うべき金額を審理することとなる。裁判所による官報への公告(22条)等、この段階に消費者の加入を促すために周知させる仕組みが盛り込まれている。
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「訴訟手続」の例文・使い方・用例・文例
- 訴訟手続き
- 訴訟手続き.
- 人事訴訟手続
- 訴訟手続
- 訴訟手続きをする
- 合法で、議会で制定した訴訟手続きを処理する方法
- 複雑な訴訟手続き
- 訴訟手続きを起こす
- 当事者の代わりに訴訟手続きに対して何かを申し立てる、法的で論理的な形式の陳述
- 裁判の前に双方が集まり、訴訟手続きの概要を示し、係争点を明確にする会議
- 鎌倉時代などの,訴訟手続きの添え書き
- 有罪の判決を求め刑罰を科する訴訟手続き
- 公判調書という,訴訟手続きを記した文書
- 訴訟手続きの経過や内容を記録した公文書
- 出入り筋という,江戸時代の訴訟手続き
- 中世の,三問三答という訴訟手続き
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