行政争訟
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行政争訟(ぎょうせいそうしょう、ドイツ語: Verwaltungsstreitverfahren)とは、行政法上の法律関係について当事者間に争いがある場合に、当事者双方の意見を聴いた後にその争いを判断して決定・宣告する手続をいう[1]。
- ^ 美濃部 1940, p. 787.
- ^ 田中二郎 『新版行政法上』(全訂第2版)弘文堂〈法律学講座双書〉、1974年、222頁。ISBN 978-4335300035。
- ^ 塩野宏 『行政法Ⅱ』《行政救済法》(第5版)有斐閣、2010年、6頁。ISBN 978-4-641-13062-3。
- ^ 雄川一郎 『行政争訟法』有斐閣〈有斐閣法律学全集〉、1957年、224頁。ISBN 978-4641901049。
- ^ 塩野 2010, p. 6.
- ^ a b c d e 美濃部 1940, p. 788.
- ^ 美濃部 1940, pp. 788–789.
- ^ a b c d e f 美濃部 1940, p. 789.
- ^ a b c d 美濃部 1940, p. 790.
- ^ a b 美濃部 1940, p. 792.
- ^ 美濃部 1940, pp. 792–793.
- ^ a b c d e f g 美濃部 1940, p. 793.
- ^ a b c d 美濃部 1940, p. 808.
行政争訟
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詳細は「労働者災害補償保険#不服申立て・取消訴訟」を参照 なお、労働事件が先例として判決集に登載される場合は、被告の会社名が事件名となるが(例:「○○コーポレーション事件」)、労災不認定取消請求事件の場合は労働基準監督署長が被告となるため、過労死の起こった会社を併記するのが通例である(例:「○○労働基準監督署長(△△産業)事件」)。
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