行政事件訴訟における証拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 15:37 UTC 版)
民事訴訟の例による。 なお、一定の準司法的手続において適法に認定された事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束するものとされている(実質的証拠法則)。 現在は、 ①電波法令に基づく総務大臣の処分についての審査請求に対する裁決に係る電波監理審議会の事実認定について当該裁決に対する取消しの訴えの場合(同法99条) ②鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に基づく裁定委員会の裁定に対する訴訟の場合(同法52条) について認められている。
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