行政事件訴訟における証拠とは? わかりやすく解説

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行政事件訴訟における証拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 15:37 UTC 版)

証拠」の記事における「行政事件訴訟における証拠」の解説

民事訴訟の例による。 なお、一定の司法的手続において適法認定され事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所拘束するものとされている(実質的証拠法則)。 現在は、 ①電波法令に基づく総務大臣処分についての審査請求対す裁決係る電波監理審議会事実認定について当該裁決対す取消し訴え場合同法99条) ②鉱業等に係る土地利用調整手続等に関する法律に基づく裁定委員会裁定対す訴訟場合同法52条) について認められている。

※この「行政事件訴訟における証拠」の解説は、「証拠」の解説の一部です。
「行政事件訴訟における証拠」を含む「証拠」の記事については、「証拠」の概要を参照ください。

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