行政事件訴訟法との比較
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)
「行政不服審査法」の記事における「行政事件訴訟法との比較」の解説
行政事件訴訟法は、行政不服審査法と同じく行政争訟の手続を定めた法であり、違法な行政権の行使を是正することを以て国民の権利利益の救済を目的とする点で共通している。 他方、相違点として、不服審査では行政機関自身が争訟の裁断を行うのに対し、行政事件訴訟では裁判所が中立的で公平な第三者として紛争の裁断を行う。不服審査では手続が簡易迅速であると共に、処分の妥当性をも争えるのに対し、行政事件訴訟では手続きの対審性を保障し、当事者に口頭弁論を通して立証・反論の機会を保証する慎重な手続きを踏む。
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