行政事件訴訟法との比較とは? わかりやすく解説

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行政事件訴訟法との比較

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)

行政不服審査法」の記事における「行政事件訴訟法との比較」の解説

行政事件訴訟法は、行政不服審査法同じく行政争訟の手続を定めた法であり、違法な行政権行使是正することを以て国民の権利利益救済目的とする点で共通している。 他方相違点として、不服審査では行政機関自身争訟裁断を行うのに対し行政事件訴訟では裁判所中立的公平な第三者として紛争裁断を行う。不服審査では手続簡易迅速であると共に処分妥当性をも争えるのに対し行政事件訴訟では手続き対審性を保障し当事者口頭弁論通して立証反論機会保証する慎重な手続きを踏む。

※この「行政事件訴訟法との比較」の解説は、「行政不服審査法」の解説の一部です。
「行政事件訴訟法との比較」を含む「行政不服審査法」の記事については、「行政不服審査法」の概要を参照ください。

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