行政事務の分担管理とは? わかりやすく解説

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行政事務の分担管理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 15:36 UTC 版)

国務大臣」の記事における「行政事務の分担管理」の解説

大臣は、法律の定めところにより、主任の大臣として行政事務分担管理する内閣法第3条第1項)。ただし、行政事務分担管理しない大臣いわゆる無任所大臣)を置くことを妨げるものではない(内閣法第3条2項)。

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行政事務の分担管理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 23:14 UTC 版)

主任の大臣」の記事における「行政事務の分担管理」の解説

主任の大臣」は、独任制行政庁として、機関行政事務分担管理する。「主任の大臣」は、分担管理する行政事務責任者であり、管理する機関人事経理組織運営等にも全般的な職責有している。 また、主任の大臣」は、自らの分担管理する機関行政事務関連のある法律及び政令署名し内閣総理大臣連署する。この署名は、その法律及び政令執行責任明確にするために行われるのである内閣法は、「内閣がその職権を行うのは、閣議よるものとする。」と定め、「閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。」と定める。閣議議題について、「内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件発議することができる。」と定め、「各大臣は、案件如何を問わず内閣総理大臣提出して閣議求めることができる。 」と定める。この「各大臣」は、「主任の大臣」であると否とにかかわらずすべての国務大臣である。すなわち、すべての国務大臣が、案件かかわらず閣議請議を行うことができる。 しかし、実務上、「主任の大臣が、その分管理する事務係る案件について閣議請議を行ってきて」おり、「これまでこのような案件について、当該主任の大臣以外の国務大臣閣議請議を行った例はない。」とされる

※この「行政事務の分担管理」の解説は、「主任の大臣」の解説の一部です。
「行政事務の分担管理」を含む「主任の大臣」の記事については、「主任の大臣」の概要を参照ください。

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