行政代執行とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > > 法概念 > 執行 > 行政代執行の意味・解説 

ぎょうせい‐だいしっこう〔ギヤウセイダイシツカウ〕【行政代執行】

読み方:ぎょうせいだいしっこう

代執行

「行政代執行」に似た言葉

行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)

行政上の強制手段一つ

不法建築物除去命じてもそれが履行されない場合など、当該行政庁が代わって除去にあたることができる。このように行政命令履行されなくて、それを放っておく公益にひどく反するような場合行政庁が代わってその任務を行うことを「代執行と言う

代執行は、当該行政庁がみずからその任にあたるか、もしくは第三者使って執行するこの際にかかる費用義務者行政命令履行しなければならないのにそれをしない人)から徴収する

代執行は、「行政代執行法」という法律に基づく。この法によると、代執行を行う手順として、(1)「~までに命令したがわなければ代執行する」という旨の文書による戒告 (2) 代執行令状によって代執行期日費用執行責任者氏名などを通知 (3) 執行 (4) かかった費用徴収 のようになる

(2000.05.24更新


行政代執行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/01 17:10 UTC 版)

行政 > 行政上の強制執行 > 行政代執行

行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)とは、行政上の強制執行の一種。義務者が行政上の義務を履行しない場合に、行政庁が、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいう(行政代執行法1条2条)。単に「代執行」ともいう。なお、地方自治体が法令に違反した事務を行ったり事務を怠ったりした場合に国や都道府県が行う、地方自治法上の代執行とは異なる。行政代執行法について以下では、条数のみ記載する。

概要

要件
代執行の対象となるのは、法律等(法律のほか、法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む)により直接命ぜられた行為、又は法律等に基づき行政庁により命ぜられた行為のうち、他人が代わってなすことのできるもの(代替的作為義務)である(2条)。また、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められることを要する[注釈 1](同条)。
手続
代執行をなすには、原則として、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、あらかじめ文書で戒告しなければならない(3条1項)。
義務者が、この戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもって、義務者に通知する(3条2項)。
代執行令書の記載事項(3条2項)
  1. 代執行をなすべき時期
  2. 代執行のために派遣する執行責任者の氏名
  3. 代執行に要する費用の概算による見積額
非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、戒告する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる(3条3項)。
代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければならない(5条)。
代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、建物及び土地の所有者に請求することができる(6条1項)。(所有者が不明な場合を除く)
  • 簡易代執行(略式代執行)
救済制度
  • 取消訴訟
  • 国家賠償

関連する法律

  • 建築基準法 第9条12項
    特定行政庁は、必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
  • 土地収用法
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法 - 空き家条例

脚注

注釈

  1. ^ 行政代執行法は行政に対して代執行の実施を義務付けるものではないが、社会通念に照らし著しく不合理な状態で代執行を行わず、重大な被害を生じせしめた場合には、行政の損害賠償責任が認められる事がある[1]

出典

  1. ^ 芝池義一「第10講 行政による強制」『行政法読本』(第4版)、2016年、143頁。ISBN 978-4-641-13194-1OCLC 945626591 

関連項目


行政代執行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 10:23 UTC 版)

行政上の強制執行」の記事における「行政代執行」の解説

詳細は「行政代執行」を参照 代替的作為義務他人が代わってなすことができる行為義務に関する強制執行手続き行政自らが是正措置をとる。 行政代執行法 建築基準法第9条12土地収用法102条の2 火薬類取締法 伝染病予防法26条、27

※この「行政代執行」の解説は、「行政上の強制執行」の解説の一部です。
「行政代執行」を含む「行政上の強制執行」の記事については、「行政上の強制執行」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「行政代執行」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ

「行政代執行」の例文・使い方・用例・文例

Weblio日本語例文用例辞書はプログラムで機械的に例文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。



行政代執行と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「行政代執行」の関連用語

行政代執行のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



行政代執行のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
新語時事用語辞典新語時事用語辞典
Copyright © 2025 新語時事用語辞典 All Rights Reserved.
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
時事用語のABC時事用語のABC
Copyright©2025 時事用語のABC All Rights Reserved.
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの行政代執行 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの行政上の強制執行 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。
Tanaka Corpusのコンテンツは、特に明示されている場合を除いて、次のライセンスに従います:
 Creative Commons Attribution (CC-BY) 2.0 France.
この対訳データはCreative Commons Attribution 3.0 Unportedでライセンスされています。
浜島書店 Catch a Wave
Copyright © 1995-2025 Hamajima Shoten, Publishers. All rights reserved.
株式会社ベネッセコーポレーション株式会社ベネッセコーポレーション
Copyright © Benesse Holdings, Inc. All rights reserved.
研究社研究社
Copyright (c) 1995-2025 Kenkyusha Co., Ltd. All rights reserved.
日本語WordNet日本語WordNet
日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2010 License All rights reserved.
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. License
日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社
Copyright (C) 1994- Nichigai Associates, Inc., All rights reserved.
「斎藤和英大辞典」斎藤秀三郎著、日外アソシエーツ辞書編集部編
EDRDGEDRDG
This page uses the JMdict dictionary files. These files are the property of the Electronic Dictionary Research and Development Group, and are used in conformance with the Group's licence.

©2025 GRAS Group, Inc.RSS