行政作用法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 03:35 UTC 版)
行政作用に関する法。行政代執行法、警察官職務執行法、土地収用法、財政法、会計法、国税通則法、国税徴収法、行政手続法などである。
※この「行政作用法」の解説は、「行政法」の解説の一部です。
「行政作用法」を含む「行政法」の記事については、「行政法」の概要を参照ください。
行政作用法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 02:02 UTC 版)
行政主体が行政機関を通じて私人に対して行う行政活動をめぐって生ずる権利義務関係を規律する法であり、行政救済法を除く「行政外部の法」を意味する。行政作用法は行政機関による「立法」作用(いわゆる行政立法)をも「行政作用法」の対象としてきており、行政作用法の対象となる「行政作用」は、行政立法をも含む広義の形式的意味をしている。 行政組織法や行政救済法と異なり、行政作用の領域には、まとまった統一的な法律が少ない。 法治国家ないし行政の原則の下においては、法に従ってなされることが要求される。
※この「行政作用法」の解説は、「行政」の解説の一部です。
「行政作用法」を含む「行政」の記事については、「行政」の概要を参照ください。
- 行政作用法のページへのリンク