国税徴収法とは? わかりやすく解説

こくぜい‐ちょうしゅうほう〔‐チヨウシウハフ〕【国税徴収法】

読み方:こくぜいちょうしゅうほう

国税徴収に関する基本法国税滞納処分の手続き、および国税債権と他の債権との調整などを定め地方税徴収についても準用される。昭和35年1960施行。→地方税法


国税徴収法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/04 00:16 UTC 版)

国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう、昭和34年法律第147号)は、国税収入の確保を目的とする日本法律。国税徴収法(明治30年法律第21号)を全部改正して制定された。




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国税徴収法

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捜索」の記事における「国税徴収法」の解説

税務調査」も参照 国税徴収法(昭和34年4月20日法律147号、以下「徴収法」と略す)142 - 147条では、国税滞納処分を行うため、財産調査一環として徴収職員による捜索権限認めている。 徴収第142条では、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物または住居その他の場所につき捜索することができると規定している。この処分は、国税徴収上の自力執行権一環として認められているものなので令状必要なく、徴収職員滞納処分上必要と認めればいつでも行うことができると解されている。ただし、徴収法上捜索犯罪捜査のために認められたものと解してならない旨が、徴収法第147条第2項規定されている。 徴収職員は、捜索当たり身分証を携帯し関係者請求があったときはこれを呈示しなければならない徴収147条)。ただし、捜索開始前などに自発的に呈示する義務は、必ずしも無いと解されている。 捜索する場所については、滞納者自身住居事務所等のほか、滞納者財産所持する第三者または滞納者財産所持する認められる親族等関係者がこれを引き渡さないときに限り第三者住居その他の場所捜索することができる(徴収1421・2項)。徴収職員は、滞納者等(捜索先が第三者の関係箇所である場合はその第三者。以下同じ。)に戸や金庫等を開かせ、または自ら開くために必要な処分をすることができる(同条3項)。また、捜索のために必要な場合滞納者等やその同居の親族代理人以外がその場出入りするのを禁止することができる 捜索は、旅館夜間日没後から日の出前)に公衆出入りする場所でやむを得ない場合のほかは、夜間に行うことはできない。ただし、日没前着手した捜索は、日没後も継続することができる(徴収143条)。 捜索当たっては、滞納者等・その親族・その従業員等で相当のわきまえのある者を立ち会わせなければならない。これらの者が不在であるか、立会い応じない場合は、成人2人上・市町村の職員警察官いずれか立ち会わせなければならない徴収144条)。ここでいう「相当のわきまえのある者」とは、例え会社法10条にいう「支配人」や14条にいう「ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人」(一般にいう管理職当の役職の者)と解されている。 徴収職員は、捜索結果差押可能な財産発見した場合は、徴収47条以下の規定従いそれらを差し押えることができる。徴収職員は、捜索結果財産の差押えを行わなかった場合には捜索調書を、差押え行った場合捜索調書代えて徴収54条に規定する差押調書それぞれ作成し滞納者等や立会人にその謄本交付しなければならない。 なお、地方税法昭和25年7月31日法律226号)では都道府県市町村徴税吏員各種地方税滞納処分について徴収法の例により行うことを認めているので、徴税吏員地方税滞納処分のために前述捜索を行うことができる。この場合上述説明について「国税地方税」、「徴収職員徴税吏員」などと読み替えることになる。

※この「国税徴収法」の解説は、「捜索」の解説の一部です。
「国税徴収法」を含む「捜索」の記事については、「捜索」の概要を参照ください。

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