こくぜい‐ちょうしゅうほう〔‐チヨウシウハフ〕【国税徴収法】
国税徴収法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/04/02 05:49 UTC 版)
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
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| 国税徴収法 | |
|---|---|
| 日本の法令 |
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| 法令番号 | 昭和34年法律第147号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 租税法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1959年3月25日 |
| 公布 | 1959年4月20日 |
| 施行 | 1960年1月1日 |
| 所管 | (大蔵省→) 財務省[主税局] 国税庁[徴収部] |
| 主な内容 | 国税の徴収について |
| 関連法令 | 国税通則法 地方税法 滞調法 租税特別措置法 民事執行法 など |
| 条文リンク | 国税徴収法- e-Gov法令検索 |
国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう、昭和34年4月20日法律第147号)は、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定めた日本の法律である。国税徴収法(明治30年法律第21号)を全部改正して制定された。
私法上の強制執行とは異なり、国が自らの判断で強制的に徴収できる自力執行権を認めている点に特徴がある。その目的は、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することにある。
具体的には、次のこと等が定められている。
他法において、債務が履行されない場合の規定に、「…については、国税滞納処分の例により差し押さえる…」といった形で頻繁に引用されている。具体的には、関税法、地方税法、労働保険徴収法、会社更生法、国民年金法、介護保険法、行政代執行法、土地収用法などにその例が認められる。
この法律に基づいて、政令の国税徴収法施行令および財務省令の国税徴収法施行規則が、定められている。
概要
国税徴収法は、所得税、法人税、消費税などの国税が納期限までに完納されない場合に、どのようにして滞納されている税金を徴収するかを規定している。単に税金を取り立てるだけでなく、滞納者の生活状況や、他の債権者との公平性も考慮した規定が含まれている。 主な制度として、以下のようなものがある。
- 滞納処分: 督促状を発布しても納付がない場合、滞納者の財産を差し押さえ、換価(売却)し、滞納税金に充当する一連の手続き。
- 納税緩和制度: 災害などやむを得ない理由がある場合に、納税の猶予や滞納処分の停止を認める制度。
- 超過差押え・無益な差押えの禁止: 納税者の保護のため、必要以上に財産を差し押さえることを禁じたり(同法第48条)、売却しても滞納処分費すら回収できない財産の差押えを禁じたりする規定。
- 差押禁止財産: 生活に不可欠な財産(一定の給与、衣服、寝具など)は差し押さえてはならないとする規定。
滞納処分における捜索権限
国税徴収法に基づく捜索は、滞納処分における重要な強制力の一つである。国税徴収法第142条に基づき、徴収職員は、裁判官の令状なしに捜索を行うことができる。これは、川崎民商事件(最高裁大法廷判決昭和47年11月22日)の判例法理によって合憲とされている。
判例は、行政上の調査が刑事責任を追及する目的ではなく、また、刑事手続のように生命や身体の自由に対する重大な侵害を伴わない(身体の捜索や身柄の拘束を伴わない)ことを根拠に、令状主義の適用を柔軟に解釈した。
しかし、この権限が刑事手続に比べて限定的であるという前提があるため、以下のような厳格な制限も存在する。
- 身体の捜索不可: 国税徴収法上の捜索は「場所・物件」に限定され、滞納者個人の身体を直接捜索することは認められていない。
- 夜間捜索の制限: 原則として夜間(日没から日の出まで)の捜索は禁止されている(同法第143条)。
構成
- 第1章 総則(第1条~第7条)
- 第2章 国税と他の債権との調整
- 第3章 第二次納税義務(第27条~第41条)
- 第4章 削除
- 第5章 滞納処分
- 第6章 滞納処分に関する猶予及び停止等
- 第1節 換価の猶予(第148条~第152条)
- 第2節 滞納処分の停止(第153条~第157条)
- 第3節 保全担保及び保全差押(第158条~第160条)
- 第7章 削除
- 第8章 不服審査及び訴訟の特例(第166条~第173条)
- 第9章 雑則(第174条~第186条)
- 第10章 罰則(第187条~第189条)
関連項目
国税徴収法
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「税務調査」も参照 国税徴収法(昭和34年4月20日法律第147号、以下「徴収法」と略す)142 - 147条では、国税の滞納処分を行うため、財産調査の一環として、徴収職員による捜索の権限を認めている。 徴収法第142条では、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物または住居その他の場所につき捜索することができると規定している。この処分は、国税徴収上の自力執行権の一環として認められているものなので令状は必要なく、徴収職員が滞納処分上必要と認めればいつでも行うことができると解されている。ただし、徴収法上の捜索は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない旨が、徴収法第147条第2項に規定されている。 徴収職員は、捜索に当たり身分証を携帯し、関係者の請求があったときはこれを呈示しなければならない(徴収法147条)。ただし、捜索開始前などに自発的に呈示する義務は、必ずしも無いと解されている。 捜索する場所については、滞納者自身の住居・事務所等のほか、滞納者の財産を所持する第三者または滞納者の財産を所持すると認められる親族等の関係者がこれを引き渡さないときに限り、第三者の住居その他の場所を捜索することができる(徴収法142条1・2項)。徴収職員は、滞納者等(捜索先が第三者の関係箇所である場合はその第三者。以下同じ。)に戸や金庫等を開かせ、または自ら開くために必要な処分をすることができる(同条3項)。また、捜索のために必要な場合、滞納者等やその同居の親族、代理人以外がその場に出入りするのを禁止することができる 捜索は、旅館等夜間(日没後から日の出前)に公衆が出入りする場所でやむを得ない場合のほかは、夜間に行うことはできない。ただし、日没前に着手した捜索は、日没後も継続することができる(徴収法143条)。 捜索に当たっては、滞納者等・その親族・その従業員等で相当のわきまえのある者を立ち会わせなければならない。これらの者が不在であるか、立会いに応じない場合は、成人者2人以上・市町村の職員・警察官のいずれかを立ち会わせなければならない(徴収法144条)。ここでいう「相当のわきまえのある者」とは、例えば会社法10条にいう「支配人」や14条にいう「ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人」(一般にいう管理職相当の役職の者)と解されている。 徴収職員は、捜索の結果差押可能な財産を発見した場合は、徴収法47条以下の規定に従いそれらを差し押えることができる。徴収職員は、捜索の結果財産の差押えを行わなかった場合には捜索調書を、差押えを行った場合は捜索調書に代えて徴収法54条に規定する差押調書をそれぞれ作成し、滞納者等や立会人にその謄本を交付しなければならない。 なお、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)では都道府県・市町村の徴税吏員が各種地方税の滞納処分について徴収法の例により行うことを認めているので、徴税吏員も地方税の滞納処分のために前述の捜索を行うことができる。この場合、上述の説明について「国税=地方税」、「徴収職員=徴税吏員」などと読み替えることになる。
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