国税従事による免除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:09 UTC 版)
官公署において一定の事務に一定期間(10~20年以上)従事した者は、一部又は全部の税法に属する科目が免除される(同法第8条第1項第4号から第10号及び同条第2項)。また、更に一定の要件を満たし、国税審議会の指定した研修(指定研修)を修了した者は、会計学に属する科目が免除される(同法第8条第1項第10号、同施行規則第2条の7及び8)。
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