国税犯則取締法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/25 04:07 UTC 版)
国税犯則取締法(こくぜいはんそくとりしまりほう、明治33年法律第67号)は、国税に関する犯則事件に関する収税官吏(徴収職員)の権限等を定める日本の法律である。租税犯についての調査・処分に関する手続を定め、租税犯の特殊性ゆえに刑事訴訟法上の手続とは異なる調査・処分を認める。全22条。なお、租税犯も刑事犯の一種であり、刑法総則の適用を受ける。国税通則法に編入されることにより、2018年(平成30年)4月1日から廃止された。
- ^ 法令全書 明治23年 - 国立国会図書館デジタルコレクション
- ^ 法令全書 明治33年 - 国立国会図書館デジタルコレクション
- ^ 法令全書 明治37年 - 国立国会図書館デジタルコレクション
- ^ 昭和23年法律第107号 - 衆議院 制定法律
- 1 国税犯則取締法とは
- 2 国税犯則取締法の概要
- 3 関連項目
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