民法以外の法律とは? わかりやすく解説

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民法以外の法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 14:21 UTC 版)

未成年者」の記事における「民法以外の法律」の解説

法令における年齢計算については、民法場合同様に年齢計算ニ関スル法律明治35年12月2日法律50号)による。具体的に要件満たす事となる日または時刻は、原則として年齢計算ニ関スル法律に基づく。 民事訴訟法 未成年者法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができないが、未成年者独立して法律行為をすることができる場合には法定代理人によらず訴訟行為をすることができる(民事訴訟法第31条)。なお、訴訟能力の項目も参照刑法 刑事未成年者 14歳に満たない者行為罰しない(第41条)。詳しくは、責任能力の項目を参照。なお、少年法の項目も参照。 なお、未成年者略取誘拐罪224条)、未成年者買受罪(226条の2第2項)、準詐欺罪248条)の「未成年者」の具体年齢については、国会での議論さしたる通説確立見られず、終局的には刑事裁判確定判決依るものと解される。(事例として民法成年擬制掛かる子の客体該当性につき通説でも議論があった) 労働基準法6章年少者」において、未成年者20歳未満の者)、年少者18歳未満の者)、児童(満15歳達した以後最初3月31日終了するまでの者)に区分してそれぞれの年齢対応した法規制行っている。具体的に未成年者」について規制したものとして次の2ヶ条がある。 第58条(未成年者労働契約親権者又は後見人は、未成年者代って労働契約締結してならない親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約未成年者に不利であると認め場合においては将来に向ってこれを解除することができる。 第59未成年者は、独立して賃金請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者賃金代って受け取てはならない民法第824条・第859条では、未成年者同意得れば未成年者に代わって親権者後見人契約締結できるとする旨の規定があるが、労働契約については特別法である労働基準法定め民法より優先する未成年者労働契約締結に際して法定代理人同意が必要であるが(民法第5条)、自ら賃金受け取るべき者と位置付けられているので、未成年者労働契約に関して法定代理人によらず自ら訴訟行為行いうる(上述民事訴訟法第31条)。 使用者は、児童が満15歳達した以後最初3月31日終了するまで、これを使用してならない(第561項例外として第562項)。 職業訓練を受ける未成年者の年次有給休暇に関する特例定められている(第72条)。 満18才に満たない者について、深夜業制限(第61条)。危険有害業務及び坑内労働禁止(第62条、第63条)。帰郷旅費制度(第64条)。年齢証明書備え置き(第57条)。 未成年者飲酒禁止法未成年者喫煙禁止法 日本では、満20歳未満の者が飲用喫煙をするための酒・煙草購入できない。満20歳未満の者が飲用喫煙することを知りながらこれらの者に対し販売等を行なう販売者親権者処罰されるこのため、満20歳未満の者でなくとも、酒・煙草購入時身分証明書提示求められることがある2022年令和4年4月1日民法改正施行後は、それぞれ二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」、「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」に改正されるため、実質的範囲現行のまである風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律風営法18歳未満の者に客を接待させたり、18歳未満の者を客として入店させることはできない。 その他 商法第5条商業登記法第35条任意後見契約に関する法律第4条会社法584条、探偵業の業務の適正化に関する法律第3条職業安定法第32条母体保護法第3条国税徴収法144条、国税犯則取締法第6条国税通則法第142条相続税法第19条の3、地方税法第24条の5などに「未成年者」の規定がある。

※この「民法以外の法律」の解説は、「未成年者」の解説の一部です。
「民法以外の法律」を含む「未成年者」の記事については、「未成年者」の概要を参照ください。

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