民法上の遺言事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:22 UTC 版)
民法上規定されている遺言事項について、それぞれ規定のある条名とともに示すと以下のとおりである。 相続人の廃除と廃除取消(893条・894条) 相続分の指定および指定の委託(902条) 遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割禁止(5年を限度とする)(908条) 遺贈(964条) 子の認知(第781条第2項) 未成年後見人・未成年後見監督人の指定(839条・848条) 祭祀主宰者の指定(897条1項) 特別受益の持戻しの免除(903条3項) 相続人間の担保責任の定め(914条) 遺言執行者の指定および指定の委託等(1006条・第1016条~1018条) 遺贈の減殺の方法(1034条) その他、一般財団法人の設立(一般社団・財団法人法第152条2項)、信託の設定(信託法第3条2号)もすることができるほか、保険法44条1項によれば生命保険の保険金受取人の変更も可能とされている(これらは遺言によらず生前に行うことが一般的であろう)。遺言の撤回は遺言の方式のみによって可能である(1022条)。
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