みせいねんこうけん‐かんとくにん【未成年後見監督人】
未成年後見監督人(みせいねんこうけんかんとくにん)
未成年後見監督人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/19 04:05 UTC 版)
未成年後見の場合に設置することができる後見監督人を未成年後見監督人(みせいねんこうけんかんとくにん)という。指定権者の遺言による指定(848条)、あるいは未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求により又は家庭裁判所の職権によって選任することが可能になる(849条)。未成年後見人の事務の監督等が職務であるので、後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹はなることができない(850条)。
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