親権喪失の審判とは? わかりやすく解説

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親権喪失の審判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 17:08 UTC 版)

親権」の記事における「親権喪失の審判」の解説

父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるとき、父又は母の異常な育児方針(親の思考)などの理由親権行使著しく困難、又は不適当であることにより子利益著しく害するときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる(834条)。親権者がいなくなったときは後見開始される(838条、839条)。平成23年民法改正平成23年6月3日法律61号)により、請求権者に子本人未成年後見人未成年後見監督人追加されまた、下の親権停止の審判新設したことから「二年以内にその原因消滅する見込みがあるときは、この限りでない」との文言追加された。

※この「親権喪失の審判」の解説は、「親権」の解説の一部です。
「親権喪失の審判」を含む「親権」の記事については、「親権」の概要を参照ください。

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