親権能力とは? わかりやすく解説

親権能力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 17:08 UTC 版)

親権」の記事における「親権能力」の解説

親権者財産管理権行使する関係上、一定の行為能力有する者でなければならない未成年者 未成年者の自らの子対す親権は、その未成年者親権者代行する(833条)。ただし、753条により未成年者婚姻した場合には成年擬制を受けるため、以後、自らの子に対して直接親権行使することになる。 成年被後見人 成年被後見人の親権能力は否定される被保佐人 被保佐人の親権能力については見解分かれる否定説多数となっている。 被補助人 被補助人一定水準上の判断能力有することから親権能力を失わない多数説)。 単独親権者が親権能力を欠く状況がある場合実務として、必ずしも親権者後見または保佐開始審判がなくとも、障害程度明白な場合には、行方不明のため親権を行うことができないときと同じく家庭裁判所職権調査による自由な認定により未成年後見開始できる判示されている。

※この「親権能力」の解説は、「親権」の解説の一部です。
「親権能力」を含む「親権」の記事については、「親権」の概要を参照ください。

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