親権能力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 17:08 UTC 版)
親権者は財産管理権を行使する関係上、一定の行為能力を有する者でなければならない。 未成年者 未成年者の自らの子に対する親権は、その未成年者の親権者が代行する(833条)。ただし、753条により未成年者が婚姻した場合には成年擬制を受けるため、以後、自らの子に対して直接親権を行使することになる。 成年被後見人 成年被後見人の親権能力は否定される。 被保佐人 被保佐人の親権能力については見解が分かれるが否定説が多数説となっている。 被補助人 被補助人は一定水準以上の判断能力を有することから親権能力を失わない(多数説)。 単独親権者が親権能力を欠く状況がある場合の実務として、必ずしも親権者の後見または保佐開始の審判がなくとも、障害の程度が明白な場合には、行方不明のため親権を行うことができないときと同じく、家庭裁判所の職権調査による自由な認定により未成年後見を開始できると判示されている。
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