親権者の辞任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 17:08 UTC 版)
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる(837条第1項)。「やむを得ない事由」には重病、長期不在、服役、健康、知識や能力の問題などが挙げられる。親権者がいなくなったときは後見が開始される(838条、839条)。辞任の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる(837条第2項)。
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