共同親権の例外とは? わかりやすく解説

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共同親権の例外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 17:08 UTC 版)

親権」の記事における「共同親権の例外」の解説

以下の場合には母または父の一方による単独親権となる。 一方親権を行うことができないとき 父母一方親権を行うことができないときは、他の一方親権を行う(818条第3項但書)。「親権を行うことができないとき」には法律上行使しない場合親権喪失の審判親権者の辞任親権者成年後見審判保佐開始審判があった場合など)と事実上行使できない場合行方不明となっている場合服役している場合重病患っている場合など)とがある。 父母一方亡くなった場合失踪宣告受けた場合を含む)には単独親権となり、双方ともに亡くなった場合には後見開始する(838条第1項)。 養父母場合普通養子縁組場合)も同様であり、養父母ともに亡くなった場合には838条第1項により実親親権復活せず後見開始されるとする通説後見開始説。判例として東京高決昭56・9・2家月34巻11号24頁)と、実親親権回復されるとみる有力説実親親権復活説。判例として宇都宮大田原支審昭57・521家月341149)が対立し論点となっている。なお、特別養子縁組場合には既に実親子関係は切断されているので常に未成年後見開始し実親の下に親権復活する余地はない。 離婚協議離婚場合 協議によって親権者定める(8191項親権者は父または母のどちらか1人、ただし監護者親権者とは限らない)。協議が調わないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議代わる審判調停)をすることができる(819条5項)。 裁判上の離婚 裁判所決定によって親権者単独親権)を定める(8192項)。 なお、近時外国での法制では離婚時における共同監護立法例増しているとされる。 子の出生前離婚 親権は母が行う(8193項本文)。ただし、父母協議によって出生後変更することができる(8193項但書)。これらの協議戸籍上の届出の後に効力を持つ(戸籍法8条)。 嫡出でない子非嫡出子嫡出でない子非嫡出子)は母の単独親権服する819条4項)。父によって胎児認知されている場合にも原則として母の単独親権となる。ただし、父が認知した子の場合には父母協議によって父を親権者定めることができる(819条4項)。いずれの場合も母または父の単独親権であり共同親権とはならない単独親権者が亡くなった場合について、従来通説後見開始する(838条第1項)とみるが、一方の者に当然に親権生じるとみる反対説もあり、判例にも一方の者が適任とみられるときは親権者変更審判請求しうるとしたものがある。

※この「共同親権の例外」の解説は、「親権」の解説の一部です。
「共同親権の例外」を含む「親権」の記事については、「親権」の概要を参照ください。

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