共同親権の原則とは? わかりやすく解説

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共同親権の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 17:08 UTC 版)

親権」の記事における「共同親権の原則」の解説

親権父母婚姻中は父母共同して行う(共同親権の原則、818条第3項本文)。通常、子にとって父母双方密接な関係を維持することが最善の利益につながるとみるもので、また、父母双方対等に子の養育責任を負うべきとの趣旨である。 明治民法では「子ハ其家ニ在ル父ノ親権ニ服ス」とされ(旧877第1項)、「父カ知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ又ハ親権ヲ行フコト能ハサルトキハ家ニ在ル母之ヲ行フ」とされており(旧877条第2項)、父を第一順位親権者・母を第二順位親権者としていた。 父母意見一致しない場合につき日本の民法規定置いていないが、ドイツ民法にはこのような場合備えて父母一方決定権限を与え場合について定めた条文がある(ドイツ民法162条)。日本では819条第5項の規定類推適用して解決すべきとの見解がある。 実親子関係の場合 子の実父母共同して親権行使する(818条第3項本文)。ただし、後述のように一方親権行使できないときや両親離婚したときには単独親権となる。 養親子関係の場合子が養子であるときは、養親親権服する(818条第2項)。したがって実親親権からは離脱する通常養子養親共同生活しており、実親とは生活の本拠異にするため、子の親権についても養親責任持って行うべきとされるためである。普通養子縁組成立した場合親権法的構成については、実親親権消滅するとみる説が多数説であるが、実親親権消滅せず行使することができない状態になるにすぎないとする説もあり学説分かれる(なお、特別養子縁組場合には実親子関係は切断されるので実親親権消滅する)。なお、転縁組場合には養子第一養親親権離脱して第二養親親権服することになる。 現在の法制では養子縁組について夫婦による共同縁組原則としており(795本文)、親権についても原則として養父母による共同親権となる(818条第3項本文、昭24・212民事194回答養親養子実親配偶者である場合には実親養親夫婦での共同親権となる(実務夫婦一方配偶者の親服する子と養子縁組した場合につき昭23・316民事149回答単独親権であった養親実親婚姻した場合につき昭25・922民事甲2573号通達)。解釈上、婚姻により夫婦となった者の一方他方嫡出子養子縁組した場合養親となった場合)にも養親実親との共同親権となる。なお、特別養子縁組場合には明文規定がある(817条の9但書)。 養親との離縁場合 養子養父母双方離縁となった場合には実父母親権回復するのであり後見開始しない8112項から4項、818条第2項及び第3項離縁場合実親親権回復することを前提としている。なお、現行の民法では養親夫婦である場合において未成年者養子離縁するには夫婦が共に離縁することを原則としている(811条の2を参照)。この場合実父母離婚している場合には818条第3項規定によって親権者定める。特別養子縁組場合には原則として離縁許されないが(817条の102項第1項)、離縁となった場合には実親親権復活する817条の11)。 養父母一方死亡あるいは離婚により単独親権となった場合で、その後養子単独親権をもつ養親離縁した場合には、後見開始されるとする説(実務)と実親親権回復するとする説がある。 養親実親による共同親権場合配偶者の前婚の子が後婚の他方配偶者養子となった場合など)に、養親子離縁した場合には実親単独親権となる(実務。昭26・622民事1231回答)。 養親離婚の場合 養親実親による共同親権場合配偶者の前婚の子が後婚の他方配偶者養子となった場合など)に、両親離婚した場合には養親単独親権となるとする説と通常の離婚同様に親権者定めることを要するとする説(多数説・実務。昭25・922民事甲2573号通達)とがある。

※この「共同親権の原則」の解説は、「親権」の解説の一部です。
「共同親権の原則」を含む「親権」の記事については、「親権」の概要を参照ください。

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