離縁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/06 17:42 UTC 版)
離縁(りえん)は、養親子の関係を解消すること。法律用語では養子縁組の解消とされている。
概要
普通養子縁組は協議で双方が同意すれば離縁できる[1]。
一方が離縁に同意しなくても裁判で普通養子縁組の離縁が認められるには、一方から悪意の遺棄をされた場合、一方の生死が3年以上不明な場合、その他縁組を継続し難い重大な事由がある場合がある[2]。「その他縁組を継続し難い重大な事由」で裁判離縁が認められた例としては、「農業の承継と祭祀の継承を目的とする縁組の破綻」(昭和60年12月20日最高裁判決)がある[1]。判例は有責者の離縁請求は認めていない(昭和39年8月4日最高裁判決)[1]。
特別養子縁組の離縁は養子、実父母又は検察官の請求により、養親による虐待や悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること及び実父母が相当の監護をすることができることが満たされ、養子の利益のため特に必要があると認める場合は、家庭裁判所が認めることがある[3]。特別養子縁組の離縁は養親が行うことができない[3]。
縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとする時は、家庭裁判所の許可が必要である[2]。
養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人が養子を代理する[1]。
夫婦共同縁組の場合は、離縁の場合も共同でしなければならない[4]。
離縁をした場合は養子は原則として養子縁組前の氏を名乗る[2]。ただし、養子縁組の日から7年を経過した後に離縁した場合は、養子は離縁の日から3か月以内に手続きをすれば養親の氏を称することができる。養子縁組から7年未満で離縁して養親の氏になりたい場合は、養子縁組前の氏に復した上で、養親の氏に変更する氏の変更届を家庭裁判所が許可する必要がある。
概要
- 普通養子
- 特別養子(民法第817条の10)
出典
- ^ a b c d 本山敦 et al. 2015, p. 104.
- ^ a b c 本山敦 et al. 2015, p. 105.
- ^ a b 本山敦 et al. 2015, p. 109.
- ^ 本山敦 et al. 2015, p. 103.
参考文献
- 本山敦、青竹美佳、羽生香織、水野貴浩 『家族法』日本評論社、2015年。ISBN 9784535806740。
関連項目
離縁
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普通養子縁組の場合は、原則として自由に離縁ができ、養親と養子の合意と離縁の届出が必要である(811条 - 813条)。裁判による離縁も認められている(814条)。 縁組の日から7年を経過した後に離縁より縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる(816条)。 特別養子縁組の場合は、子の利益のためになされた縁組であるため、協議離縁はできない。例外的に、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があり、かつ実父母が相当の監護ができる場合で、養子・実父母・検察官のいずれかの請求があり、家庭裁判所が養子の利益のために特に離縁の必要があると認める場合に限り、家庭裁判所の審判による離縁が認められている(817条の10)。
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「離縁」の例文・使い方・用例・文例
- 養父の死後、養子であった息子が死後離縁を申請した。
- 離縁というのは表向きだけ
- 離縁された妻
- 離縁した妻
- 家風に合わぬとあって離縁になった
- 彼は妻を離縁して後顧の憂いを絶った
- みだりに妻を離縁するものでない
- 彼は妻を離縁して芸者を後釜に直した
- 離縁された妻が元の鞘に納まる
- 離縁された女房が元の鞘に収まる
- 仔細あって妻を離縁しました
- 夫婦は性が合わないので離縁になった
- (離縁していた人が)もとの関係に戻る
- 夫が妻へ渡す離縁状
- 離縁の趣旨を記した書状
- 離縁した妻の持ち物を荷物にして実家へ送ること
- 離縁した妻の実家に送り返した荷物
- 離縁になって実家にかえる
- 養子を離縁する
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