成年後見
病気・障害などによって判断能力が欠如している成人について、家庭裁判所によって選定された後見人が本人を代理して法律行為の一部を行うことで、その成人を保護・支援すること、またはその制度を意味する表現。
法務省は「成年後見制度」について、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度としている。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができる。ただし自己決定の尊重の観点から日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象にならないとしている。
関連サイト:
成年後見制度~成年後見登記制度~ - 法務省
成年後見
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/05 01:38 UTC 版)
成年後見は後見開始の審判があったときに開始される(第838条2号)。後見開始の審判は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所が本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により行う(第7条)。審判をするときには、家庭裁判所は職権で成年後見人を選任する(第8条)。 なお、先述のように未成年者の知的障害者が成年に達する場合には法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)がいなくなってしまうことから、その時に備えて申請を行う必要がある場合もあるため後見開始の審判の対象には未成年者も含まれる点に注意を要する。
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