成年後見人等の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 02:18 UTC 版)
成年後見人・保佐人・補助人に意思尊重義務と身上配慮義務がある。成年後見人は、成年被後見人の生活・療養看護・財産管理事務を行うにあたり、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない(858条)。 保佐人が保佐の事務を行うにあたっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身状態及び生活状況に配慮しなければならない義務を負う(876条の5第1項)。 補助人が補助の事務を行うにあたっては、被補助人の意思を尊重し、かつ、その心身状態及び生活状況に配慮しなければならない義務を負う(876条の10第1項・876条の5第1項)。 利益相反行為成年後見人と成年被後見人との利益相反行為について、成年後見人は成年被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(860条本文・826条)。ただし、後見監督人(後述)が選任されている場合には後見監督人による(860条但書)。 保佐人またはその代理人と被保佐人との利益相反行為について、保佐人は臨時保佐人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(876条の2第3項本文)。ただし、保佐監督人(後述)が選任されている場合には保佐監督人による(876条の2第3項但書)。 補助人またはその代理人と被補助人との利益相反行為について、補助人は臨時補助人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(876条の7第3項本文)。ただし、補助監督人(後述)が選任されている場合には補助監督人による(876条の7第3項但書)。
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