成年後見制度へとは? わかりやすく解説

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成年後見制度へ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:41 UTC 版)

行為能力」の記事における「成年後見制度へ」の解説

1999年平成11年)の民法改正前には、制限行為能力者同種の法律用語として、「無能力者」あるいは「行為無能力者」という用語が用いられていた。しかし、「無能力」という言葉字義通り能無しの意味受け取られ差別的であまり良いイメージはないため、同じく差別的な禁治産者」「準禁治産者」などの用語も一掃し制度の内容プライバシーの保護自己決定尊重などを重視して大幅に変更した。 このとき新たに作られ制度成年後見制度であり、従来の「無能力者」は「制限能力者」に表現改められた。さらに、民法現代語化を主な目的とする2004年平成16年)の民法一部改正法の施行により、2005年平成17年4月から、さらに「制限行為能力者」という表現改められた。 なお、この民法改正合わせて任意後見契約に関する法律施行され任意後見人制度発足した同時に後見登記等に関する法律により、後見補佐及び補助に関する登記任意後見契約に関する登記がされることとなった

※この「成年後見制度へ」の解説は、「行為能力」の解説の一部です。
「成年後見制度へ」を含む「行為能力」の記事については、「行為能力」の概要を参照ください。

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