禁治産者とは? わかりやすく解説

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きんちさん‐しゃ【禁治産者】


禁治産者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/20 09:32 UTC 版)

禁治産」の記事における「禁治産者」の解説

心神喪失常況にある者については、本人配偶者、4親等内の親族戸主後見人保佐人又は検事請求により、裁判所禁治産宣告をすることができた(第7条)。禁治産宣告受けた者を禁治産者という。なお1947年昭和22年)の法改正で「戸主」は削除「検事」は「検察官」に改められている。 「心神喪失」とは、自分行為結果について合理的な判断をする能力のないこと、すなわち意思能力のないことである。精神病理学ないし精神医学心神喪失という語がどのような意味に用いられているかは、直接には関係ない禁治産という制度は、法律一定の理由基づいて設けた制度だから、この制度の目的に従って、この制度保護与えるに適当かどうか考慮して心神喪失であるかどうか決定しなければならない。 「心神喪失常況にある」というのは、始終心神喪失の状態にあることを必要とするのではなく、時々は普通の精神状態回復して大体において心神喪失を普通の状態としているものをも含む。 禁治産者には後見人付けられ第8条)、禁治産者の法律行為は常に取り消すことができた(第9条)。取り消すことのできる法律行為範囲は、財産法分野であれば特に制限はなかったが、身分法上の行為については禁治産者が単独有効にできた(禁治産者の婚姻について定めた明治民法774条、のちの民法738条等)。禁治産者の行為は、たとえ後見人同意与えてなされた場合であってもお取り消すことができると解するのが通説であった。禁治産者は意思能力を欠く常況にあるものであるから、事前に同意与えて単独に行為をさせることは、本人保護の上からいっても、相手方利益から見ても、危険である。むしろ単独行為絶対に認めないようにすることが、制度の目的合する考えられていた。 裁判所が「心神喪失常況にある」ことを判定するには、医師その他適当な者に鑑定をさせなければならない明らかにその必要がない認めるときはこの限りでない)(家事審判規則第24条)。 これが肯定された場合法文上は「宣告ヲ為スコトヲ得」(宣告をすることができる)となっているが、裁判所は必ず宣告をなすべきであって、これをするとしないとの自由をもっているものではない、とされた。禁治産宣告する審判確定したときは、裁判所は、遅滞なくその旨公告する家事審判規則28条)。公告は、官報掲載してこれを行い家事審判法第21条)、さらに本籍地戸籍事務管掌するものに通知する家事審判規則28条)。これを受け後見人届け出ると、戸籍禁治産である旨の記載なされる禁治産原因止んだときは、第7条掲げられた者の請求により裁判所禁治産宣告取消をする必要がある第10条)。 意思表示相手方がその意思表示受けた時に禁治産者であったときは、その意思表示をもってその相手方対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示知った後は、この限りでない(第98条)。

※この「禁治産者」の解説は、「禁治産」の解説の一部です。
「禁治産者」を含む「禁治産」の記事については、「禁治産」の概要を参照ください。

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