禁治産者の権利の制限とは? わかりやすく解説

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禁治産者の権利の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/20 09:32 UTC 版)

禁治産」の記事における「禁治産者の権利の制限」の解説

1900年明治33年制定衆議院議員選挙法明治33年3月29日法律73号)では禁治産者選挙権及び被選挙権有しない定められた。その立法趣旨は「自分財産管理するだけの能力すらも無い者であるからいわんや国家公事参与せしむるには適当でないことは勿論である」とされた。1925年大正14年)の同法全面改正により成年男子普通選挙導入されたが、禁治産者欠格要件残った戦後の公職選挙法でもこの規定引き継がれた(さらには成年後見制度においても引き継がれ成年被後見人当初選挙権・被選挙権有しなかった)。 禁治産者国家公務員地方公務員就任できず(国家公務員法38条、地方公務員法第16条)、また医師弁護士をはじめ多く国家資格禁治産者であることを欠格要件として定めていた。

※この「禁治産者の権利の制限」の解説は、「禁治産」の解説の一部です。
「禁治産者の権利の制限」を含む「禁治産」の記事については、「禁治産」の概要を参照ください。

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