禁治産者の権利の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/20 09:32 UTC 版)
1900年(明治33年)制定の衆議院議員選挙法(明治33年3月29日法律第73号)では禁治産者は選挙権及び被選挙権を有しないと定められた。その立法趣旨は「自分の財産を管理するだけの能力すらも無い者であるから、いわんや国家の公事に参与せしむるには適当でないことは勿論である」とされた。1925年(大正14年)の同法の全面改正により成年男子普通選挙が導入されたが、禁治産者の欠格要件は残った。戦後の公職選挙法でもこの規定は引き継がれた(さらには成年後見制度においても引き継がれ成年被後見人は当初選挙権・被選挙権を有しなかった)。 禁治産者は国家公務員・地方公務員に就任できず(国家公務員法第38条、地方公務員法第16条)、また医師・弁護士をはじめ多くの国家資格で禁治産者であることを欠格要件として定めていた。
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