立法趣旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/31 16:03 UTC 版)
「中華人民共和国海警法」の記事における「立法趣旨」の解説
第1条で「海警機構が職責を履行することを規定及び保障し、国家の主権・安全・海洋権益を擁護し、公民・法人・その他の組織の合法的権利・利益を保護する為、本法を制定する。」と立法趣旨を説明している(第1条)。
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立法趣旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/12 01:17 UTC 版)
「中華人民共和国国防法」の記事における「立法趣旨」の解説
「国防を建設し、強固なものとし、かつ社会主義現代化建設の順調な進行を保障するため、憲法に基づき、この法律を制定する。」(旧法第1条)から「国防を建設し、強固なものとし、かつ改革開放と社会主義現代化建設の順調な進行を保障し、中華民族の偉大な復興を実現するため、憲法に基づき、この法律を制定する。」(改正法第1条)に改められている。
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立法趣旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 00:17 UTC 版)
平成29年刑法改正以前において、不同意のわいせつまたは性交等であっても、監護者と被監護者の間では、脅迫・暴行の事実が認められず、強姦罪等よりも法定刑の軽い児童福祉法違反等が適用された例が少なからず見られた。しかし、こうした事案の中には、監護者の庇護がなければ年少の被監護者が生活上の不利益を大きく受けるなど、監護者の要求を拒絶しがたいという事情があるなど、脅迫・暴行と同一視すべきものも見られ、また、監護者が自らの欲望について年少の被監護者をほしいままにするという社会倫理として悖る面も見られることから、影響力に乗じて性交等を行った場合、強制性交等と同一視したものである。
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立法趣旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 17:39 UTC 版)
「中華人民共和国領海及び接続水域法」の記事における「立法趣旨」の解説
当法律第1条は、「中華人民共和国の領海に対する主権及び接続水域に対する管制権を行使し、かつ、国の安全及び海洋権益を守るため、この法律を制定する」と規定し、本法の目的が国の安全と海洋権益の確保であることを明示している。日本の坂元茂樹氏は、この条文を指して「海洋権益」という語が初めて登場した国内法であることを指摘している。
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