概要と立法趣旨とは? わかりやすく解説

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概要と立法趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 14:35 UTC 版)

株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の記事における「概要と立法趣旨」の解説

商法特例法株式会社に対して、その会社規模に応じた規制手続制度定めた法律であった。後に詳述するが、重要財産委員会監査役会制度監査法人等の導入書面によって株主総会での議決権行使する制度書面投票制度)、委員会等設置会社制度などが規定されている。 まず、会社規模に応じた規制設けられ理由から説明する株式会社は本来、社会散在する遊休資本結集して大規模な事業を営むことを目的とする企業形態である。商法規定はこうした目的前提にしており、市場通じて資金調達し比較大規模な経営を行う企業想定した会社制度設けている。しかし日本における株式会社小規模な個人企業法人化したものが多い。平成15年時点日本には114社の株式会社があるが、そのうち証券取引所株式公開している会社2700社ほどで、店頭市場株式公開している会社940ほどしかなく、その他は全て株式公開する必要がないような中小企業、つまり商法株式会社として予定していないほどに小規模な企業である。 注:「店頭市場」は、ジャスダック証券取引所になった2004年をもって消滅したこうした小規模会社大企業想定した商法規定そのまま適用して規制無視されることもしばしばであるため無駄であり、会社にとっても過大な負担である場合が多い。例え株式会社である零細企業のうち株主総会の手続を遵守している場合少ない。このような小企業のためには既に有限会社という企業形態用意されていたが、株式会社というネームバリューのためか、あえて株式会社形態を採る小規模企業も後を絶たなかった。そこでそのような小規模な株式会社も本来の商法規定より簡易な規制をすることが適切であると考えられるようになった他方経済発展に伴い非常に大規模な事業行い多数の者と利害関係を持つ大企業発生したこのような企業にはその社会的影響の点から通常の会社より厳格な規制をする必要がある。 以上のような社会実情配慮して制定され商法特例法は、株式会社をその規模に応じて大会社と小会社(と、そのいずれにも属さない通称・中会社)に分類しそれぞれに適した法規制を行うことを意図したものであった。法の制定当初は、監査役会制度の創設といったように会社監査(特に会計監査制度整備がその目的であった。しかし後に、重要財産委員会委員会等設置会社などの規定盛り込まれ会社経営適正化とともに経営合理化に関する特例をも規定することとなった

※この「概要と立法趣旨」の解説は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の解説の一部です。
「概要と立法趣旨」を含む「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の記事については、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の概要を参照ください。

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