大会社と小会社とは? わかりやすく解説

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大会社と小会社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 14:35 UTC 版)

株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の記事における「大会社と小会社」の解説

小会社」はこの項目へ転送されています。親会社対義語については「子会社」をご覧ください商法特例法資本の額、または負債総額によって株式会社大会社だいがいしゃ)と小会社(しょうがいしゃ)に分けその実に応じて異な規制設けていた。大会社と小会社のどちらの要件にも当てはまらない会社を中会社という(規定上、中会社という言葉はない)。以下に大会社みなし大会社および小会社の要件を示す。 大会社 資本の額が5億円以上または最終貸借対照表上で負債の部計上した金額200億円以上である株式会社(商特法1条の2第1項)。 みなし大会社 大会社要件満たさないが、資本の額が1億円を超えており、かつ大会社としての規制を受ける旨定款定めた株式会社(商特法2条2項)。その名の通り大会社みなされるので、商法特例法上の大会社と同じ規制を受けることになる。ただし全て同じというわけではなく、連結計算書類に関する規定書面投票制度についての規制適用受けない小会資本の額が1億円以下の株式会社負債200億円未満である株式会社 大会社監査に関して商法規制とは異な規制を受けることとなる(多く場合規制強化されている)。また、重要財産委員会設けたり委員会等設置会社なるには大会社なくてはならない一方小会社は主に監査の面において規制簡素化されている。なお、日本の株式会社は本来予定されている規模よりも遥かに小さ中小企業多く、ほとんどの会社が「小会社」となる。

※この「大会社と小会社」の解説は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の解説の一部です。
「大会社と小会社」を含む「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の記事については、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の概要を参照ください。

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