大会社と小会社
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 14:35 UTC 版)
「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の記事における「大会社と小会社」の解説
「小会社」はこの項目へ転送されています。親会社の対義語については「子会社」をご覧ください。 商法特例法は資本の額、または負債総額によって株式会社を大会社(だいがいしゃ)と小会社(しょうがいしゃ)に分け、その実体に応じて異なる規制を設けていた。大会社と小会社のどちらの要件にも当てはまらない会社を中会社という(規定上、中会社という言葉はない)。以下に大会社、みなし大会社および小会社の要件を示す。 大会社 資本の額が5億円以上または最終の貸借対照表上で負債の部に計上した金額が200億円以上である株式会社(商特法1条の2第1項)。 みなし大会社 大会社の要件は満たさないが、資本の額が1億円を超えており、かつ大会社としての規制を受ける旨定款に定めた株式会社(商特法2条2項)。その名の通り大会社とみなされるので、商法特例法上の大会社と同じ規制を受けることになる。ただし全て同じというわけではなく、連結計算書類に関する規定や書面投票制度についての規制は適用を受けない。 小会社 資本の額が1億円以下の株式会社で負債が200億円未満である株式会社 大会社は監査に関して商法の規制とは異なる規制を受けることとなる(多くの場合、規制が強化されている)。また、重要財産委員会を設けたり委員会等設置会社となるには大会社でなくてはならない。一方、小会社は主に監査の面において規制が簡素化されている。なお、日本の株式会社は本来予定されている規模よりも遥かに小さい中小企業が多く、ほとんどの会社が「小会社」となる。
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