大会社等に関する規制とは? わかりやすく解説

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大会社等に関する規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 09:30 UTC 版)

大会社等 (公認会計士法)」の記事における「大会社等に関する規制」の解説

大会社に関する監査業務規制は、過去カネボウ事件など大規模な会計不祥事発生したことを契機として、その対策のために2007年公認会計士法改正導入されまたは強化されたものである監査証明業務と非監査業務同時提供の禁止 監査法人大会社等に対し会計帳簿記帳代行保険数理に関する業務財務または会計係る情報システム整備または管理に関する業務などの一定の監査業務提供している場合当該大会社に対して監査証明業務同時に提供することは認められない公認会計士法第24条の2、第34条の11の2)。 パートナーローテーション制の強化 大会社等を被監査会社とする場合監査法人にパートナーローテーション制が適用される。すなわち、同一業務執行社員いわゆるパートナー職にある公認会計士)が同一大会社等の監査担当できるのは、連続して7年までとなり、その後2年間は復帰することができない。さらに、2007年改正では、一定規模上の大規模監査法人については規制強化されており、連続して担当できるのは5年までとされた。いずれの場合でも、必要とされるのは担当パートナー交代のみであり、監査法人そのもの切り替えることは不要である。 パートナーローテーション制度は、会計不正事案抑止狙って導入され制度であるが、2018年まで金融庁が行った調査では、十分な効果発揮していなかったとされている。

※この「大会社等に関する規制」の解説は、「大会社等 (公認会計士法)」の解説の一部です。
「大会社等に関する規制」を含む「大会社等 (公認会計士法)」の記事については、「大会社等 (公認会計士法)」の概要を参照ください。

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