大会社に対する規律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/26 22:56 UTC 版)
大会社は資本や負債が多額であることから、投資家保護や債権者保護の観点から計算書類の適正や情報開示に関する規制がある。また、大会社は顧客や取引業者、従業員等が多数存在し社会への影響が大きいと想定されることから、社会への影響の観点からも、その業務が適正に行われるよう、企業統治及び情報開示に関する規制がある。以下、列挙する。 会計監査人の設置義務 公開会社については328条1項が、非公開会社については328条2項が、委員会設置会社については327条5項がそれぞれ規定する。 大会社が公開会社でもある場合には、(委員会設置会社除く)の監査役会設置義務(328条1項) よって大会社は、監査役会か委員会のいずれかを設置する義務を負うことになる。 取締役又は取締役会において業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を決定する義務 取締役会非設置会社については348条4項、取締役会設置会社については362条5項がそれぞれ規定する。 損益計算書についての公告義務(440条1項) 連結計算書類作成義務(444条3項) ただし、有価証券報告書提出会社に限られる。 清算中の監査役設置義務(477条4項) 上記の通り、大会社は全て会計監査人設置会社となるので、委員会設置会社でない大会社においては、監査役を設置する義務がある(327条3項)。
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