大会社に対する規律とは? わかりやすく解説

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大会社に対する規律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/26 22:56 UTC 版)

大会社」の記事における「大会社に対する規律」の解説

大会社資本負債多額であることから、投資家保護債権者保護観点から計算書類適正情報開示に関する規制がある。また、大会社顧客取引業者従業員等が多数存在し社会への影響大きいと想定されることから、社会への影響観点からも、その業務適正に行われるよう、企業統治及び情報開示に関する規制がある。以下、列挙する会計監査人設置義務 公開会社については3281項が、非公開会社については3282項が、委員会設置会社については327条5項がそれぞれ規定する大会社公開会社でもある場合には、(委員会設置会社除く)の監査役会設置義務3281項) よって大会社は、監査役会委員会いずれか設置する義務を負うことになる。 取締役又は取締役会において業務の適正を確保するための体制内部統制システム)を決定する義務 取締役会非設置会社については348条4項、取締役会設置会社については362条5項がそれぞれ規定する損益計算書についての公告義務4401項連結計算書類作成義務4443項) ただし、有価証券報告書提出会社限られる清算中の監査役設置義務477条4項) 上記通り大会社全て会計監査人設置会社となるので、委員会設置会社でない大会社においては監査役設置する義務がある(3273項)。

※この「大会社に対する規律」の解説は、「大会社」の解説の一部です。
「大会社に対する規律」を含む「大会社」の記事については、「大会社」の概要を参照ください。

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