制度の創設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 23:05 UTC 版)
人権擁護委員制度は、日本国憲法の施行から1年ほど経った1948年(昭和23年)7月、政令である人権擁護委員令(昭和23年政令第168号)に基づき発足した。当時、憲法の中核をなす基本的人権の保障をより十全なものとするため、法務庁(法務省の前身)に人権擁護局を設置し、法務総裁(法務庁の長)が人権擁護の事務を管理していた。人権擁護委員は、この法務総裁および法務庁人権擁護局の事務を補助させるため、都道府県ごとに置いたものである。翌1949年(昭和24年)には、新たに人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)が成立し、全国の市町村に人権擁護委員を置くという現行の人権擁護委員制度が始められた。
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