当番弁護士制度の創設とは? わかりやすく解説

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当番弁護士制度の創設

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 08:35 UTC 版)

みどり荘事件」の記事における「当番弁護士制度の創設」の解説

徳田弁護士は、みどり荘事件での起訴前からの弁護活動大きな悔い抱いていた。それは、「もし、逮捕直後からついていて連日接見を必ず確保していたら、あんな自白絶対になかった」「輿掛さんとの意思疎通がうまく行かず報道影響されて、弁護団も輿掛さんが現場にいたのは間違いない思ってしまった。逮捕直後弁護活動がいかに重要かを再認識させられた」という反省であったこのみどり事件反省立って徳田弁護士は「起訴前弁護あらゆるケースに必要ですが、否認事件には特に徹底的に保障されなければならない」「なんとしてでも自分たちが先頭立って当番弁護士制度をやり抜かなければ」との決意のもと当番弁護士制度発足奔走し1990年平成2年9月14日大分県弁護士会日本初めての当番弁護士制度起訴前弁護推薦制度」をスタートさせた。

※この「当番弁護士制度の創設」の解説は、「みどり荘事件」の解説の一部です。
「当番弁護士制度の創設」を含む「みどり荘事件」の記事については、「みどり荘事件」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのみどり荘事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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