緑地地域制度の創設
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1946年(昭和21年)9月、戦争で災害を受けた市町村の区域で行う戦災復興都市計画を実施するために必要な事項を法制化した特別都市計画法(昭和21年9月10日法律第19号)が成立し、施行された。 同法第3条では「主務大臣は(中略)特別都市計画の施設として緑地地域を指定することができる。」とされ、また、指定にあたっては市町村の意見を聴取すること、指定地域内の建築物の制限は政令で定めることが規定された。 同年9月27日、戦災復興院は「緑地地域計画標準」を発し、緑地地域は市街地の外周部と内部に放射環状にとり「防空空地帯を指定された都市では、その指定区域を根拠として」指定するように指示している。 緑地地域の指定を行ったのは、水戸市・日立市・東京都区部・岐阜市・京都市・高知市・下関市・八幡市(現・北九州市八幡東区および八幡西区)・若松市(現・北九州市若松区)・久留米市・大牟田市の11都市であり(後に、特別都市建設法により、別府市・横浜市・神戸市・奈良市・芦屋市・松山市にも適用可能になった)、大阪市、名古屋市などは緑地地域への切り替えをしなかった。なお、白井によれば、緑地地域の指定をしたのは、当初の11都市のみであったとされる。
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