緑地地域制度の創設とは? わかりやすく解説

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緑地地域制度の創設

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/19 21:21 UTC 版)

緑地地域」の記事における「緑地地域制度の創設」の解説

1946年昭和21年9月戦争災害受けた市町村区域で行う戦災復興都市計画実施するために必要な事項法制化した特別都市計画法昭和21年9月10日法律第19号)が成立し施行された。 同法第3条では「主務大臣は(中略)特別都市計画施設として緑地地域指定することができる。」とされ、また、指定にあたって市町村意見聴取すること、指定地域内の建築物制限政令定めることが規定された。 同年9月27日戦災復興院は「緑地地域計画標準」を発し緑地地域市街地外周部と内部放射環状にとり「防空空地帯を指定され都市では、その指定区域根拠として」指定するように指示している。 緑地地域の指定行ったのは、水戸市日立市東京都区部岐阜市京都市高知市下関市八幡市(現・北九州市八幡東区および八幡西区)・若松市(現・北九州市若松区)・久留米市大牟田市11都市であり(後に、特別都市建設法により、別府市横浜市神戸市奈良市芦屋市松山市にも適用可能になった)、大阪市名古屋市などは緑地地域への切り替えをしなかった。なお、白井によれば緑地地域の指定をしたのは、当初11都市のみであったとされる

※この「緑地地域制度の創設」の解説は、「緑地地域」の解説の一部です。
「緑地地域制度の創設」を含む「緑地地域」の記事については、「緑地地域」の概要を参照ください。

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