緑地地域における建築制限とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 緑地地域における建築制限の意味・解説 

緑地地域における建築制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/19 21:21 UTC 版)

緑地地域」の記事における「緑地地域における建築制限」の解説

特別都市計画法施行令昭和21年9月10日勅令422号では、緑地地域において許容される建築定めている。農林漁業用やその居住のための建築物戸建住宅であって建ぺい率10%以内のもの等については、地方長官許可を受けることで建築できることとされている。 特別都市計画法施行令昭和21年9月10日勅令422第三条第三条第一項の規定により指定され緑地地域においては建築物は、左の各号一に該当するものを除いては、これを新築又は増築することができない。 一 農業林業畜産業又は水産業を営む者の業務又は居住用途供するために建築するもの 二 公園運動場の類の施設附随して建築するもの 三 内総理大臣指定する建築物でその建築面積敷地面積十分の一超えないもの 四 地方長官公益已むを得ない認めるもの 2 前項定め建築物新築又は増築しようとする者は、地方長官許可を受けなければならない。但し、地方長官別段の定をなした場合にはこの限りではない。 3 前2項規定は、緑地地域指定の際建築工事中の建築物には、これを適用しない

※この「緑地地域における建築制限」の解説は、「緑地地域」の解説の一部です。
「緑地地域における建築制限」を含む「緑地地域」の記事については、「緑地地域」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「緑地地域における建築制限」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「緑地地域における建築制限」の関連用語

緑地地域における建築制限のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



緑地地域における建築制限のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの緑地地域 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS