緑地地域における建築制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/19 21:21 UTC 版)
「緑地地域」の記事における「緑地地域における建築制限」の解説
特別都市計画法施行令(昭和21年9月10日)勅令第422号では、緑地地域において許容される建築を定めている。農林漁業用やその居住のための建築物、戸建住宅等であって建ぺい率10%以内のもの等については、地方長官の許可を受けることで建築ができることとされている。 特別都市計画法施行令(昭和21年9月10日)勅令第422号 第三条 法第三条第一項の規定により指定された緑地地域内においては、建築物は、左の各号の一に該当するものを除いては、これを新築又は増築することができない。 一 農業、林業、畜産業又は水産業を営む者の業務又は居住の用途に供するために建築するもの 二 公園、運動場の類の施設に附随して建築するもの 三 内閣総理大臣の指定する建築物でその建築面積が敷地面積の十分の一を超えないもの 四 地方長官が公益上已むを得ないと認めるもの 2 前項に定める建築物を新築又は増築しようとする者は、地方長官の許可を受けなければならない。但し、地方長官が別段の定をなした場合にはこの限りではない。 3 前2項の規定は、緑地地域指定の際建築工事中の建築物には、これを適用しない。
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