緑地地域の減少とは? わかりやすく解説

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緑地地域の減少(第2次変更以降)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/19 21:21 UTC 版)

緑地地域」の記事における「緑地地域の減少(第2次変更以降)」の解説

第2次変更昭和25年1950年12月であり、建築基準法昭和25年5月24日法律201号)の成立に伴い従前市街地建築物法によって定められ用途地域及び空地地区見直し対応したものであった。これにより5,975haが指定解除住居地域変更され緑地地域12,959haと大幅に減少した第3次1951年昭和26年4月)、第4次1951年昭和26年12月変更建築基準法による制限市街地状況の変化対応したものであった宅地化進行した至近距離区域及び土地区画整理事業実施区域解除住居地域変更されている。第3次では626ha、第4次では48haが指定解除され、緑地地域12,285haになっている。この時期には、1950年昭和25年6月25日勃発した朝鮮戦争とその特需景気がおこり、民間建設活動刺激し住宅需要増大招き緑地地域はその供給先目されるようになっていた。復興動き加速し住宅金融公庫法(昭和25年5月6日法律156号)、国土総合開発法昭和25年5月26日法律205号)、首都建設法昭和25年6月28日法律219号)、公営住宅法昭和26年6月4日法律193号)、土地収用法昭和26年6月9日法律219号)が成立した第5次1955年昭和30年4月)では2,14haが指定解除され、緑地地域は9,871haまで減少し1948年昭和23年)のピーク時に対して半減することとなった。この時期には、緑地地域根拠法である特別都市計画法昭和21年9月10日法律第19号)が土地区画整理法昭和29年5月20日法律119号)の成立に伴い廃止されている。緑地地域に関する規定土地区画整理法施行法附則2項によって効力存続するものとされたが、地域指定の意味区画整理促進するための手になった考えられる日本住宅公団法(昭和30年7月8日法律53号)、首都圏整備法昭和31年4月26日法律83号)が成立し東京圏はじめとする大都市への人口流入加速していく。1956年昭和31年7月発表され経済白書には「もはや「戦後」ではない」と記され、それが流行語になっている農地法昭和27年7月15日法律229号)の成立を境に、自作農創設当初厳し農地転用規制それほど重視されなくなっており、また、緑地地域内における建ぺい率違反無届建築等の違反建築行為増加していた。この後1969年昭和44年)の第29変更まで指定解除続き緑地地域面積漸減していくことになる。

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