緑地地域の減少(第2次変更以降)
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「緑地地域」の記事における「緑地地域の減少(第2次変更以降)」の解説
第2次変更は昭和25年(1950年)12月であり、建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)の成立に伴い、従前の市街地建築物法によって定められた用途地域及び空地地区の見直しに対応したものであった。これにより5,975haが指定解除、住居地域に変更され、緑地地域は12,959haと大幅に減少した。 第3次(1951年(昭和26年)4月)、第4次(1951年(昭和26年)12月)変更も建築基準法による制限と市街地状況の変化に対応したものであった。宅地化の進行した駅至近距離の区域及び土地区画整理事業実施区域が解除、住居地域に変更されている。第3次では626ha、第4次では48haが指定解除され、緑地地域は12,285haになっている。この時期には、1950年(昭和25年)6月25日に勃発した朝鮮戦争とその特需景気がおこり、民間の建設活動を刺激し、住宅需要の増大を招き、緑地地域はその供給先と目されるようになっていた。復興の動きも加速し、住宅金融公庫法(昭和25年5月6日法律第156号)、国土総合開発法(昭和25年5月26日法律第205号)、首都建設法(昭和25年6月28日法律第219号)、公営住宅法(昭和26年6月4日法律第193号)、土地収用法(昭和26年6月9日法律第219号)が成立した。 第5次(1955年(昭和30年)4月)では2,14haが指定解除され、緑地地域は9,871haまで減少し、1948年(昭和23年)のピーク時に対して半減することとなった。この時期には、緑地地域の根拠法である特別都市計画法(昭和21年9月10日法律第19号)が土地区画整理法(昭和29年5月20日法律第119号)の成立に伴い廃止されている。緑地地域に関する規定は土地区画整理法施行法附則第2項によって効力が存続するものとされたが、地域指定の意味は区画整理を促進するための手段になった考えられる。日本住宅公団法(昭和30年7月8日法律第53号)、首都圏整備法(昭和31年4月26日法律第83号)が成立し、東京圏をはじめとする大都市への人口流入が加速していく。1956年(昭和31年)7月に発表された経済白書には「もはや「戦後」ではない」と記され、それが流行語になっている。 農地法(昭和27年7月15日法律第229号)の成立を境に、自作農創設当初の厳しい農地転用規制もそれほど重視されなくなっており、また、緑地地域内における建ぺい率違反、無届建築等の違反建築行為が増加していた。この後、1969年(昭和44年)の第29次変更まで指定解除が続き、緑地地域の面積は漸減していくことになる。
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