建ぺい率とは? わかりやすく解説

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けんぺい‐りつ【建蔽率】

読み方:けんぺいりつ

敷地面積対す建築面積割合敷地内建てられる建造物最大限面積パーセント表し建築基準法により、地区別に定められている。

[補説] 「建坪率」とも当てて書く。


けんぺいりつ 建ぺい率 building coverage

建築物敷地面積対す建築面積割合。「建築面積率」ともいう。 都市計画区域内では、用途地域種別防火地域その他都市計画指定に応じて 建ぺい率の限度定められており、これを通常「建ぺい率制限」という。 (建築基準法53条)

建ぺい率(けんぺいりつ/建蔽率)

敷地の中で建築物占め割合のことで、建築面積÷敷地面積(%)で表す。当然、市街地などでは敷地いっぱい建築することは望ましくなく、建築する地域条例などでその限度それぞれ定められている。

建ぺい率

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/27 03:52 UTC 版)

建ぺい率[1](建蔽率、けんぺいりつ)とは、敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合のこと。防火上と住環境配慮目的がある。 

概要

都市計画用途地域毎に30% - 80%の範囲で制限が定められている。建築基準法上、原則として指定建ぺい率を上回る建築面積の建物を建ててはならないことになっている。例えば、100坪の土地で建ぺい率が60%の地域の場合、最大60坪(100坪×60%)の建築面積の建物を建てることができる。

ただし、次のような場合はこの限りではない。

  • 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、商業地域などの建ぺい率の上限が80%とされている地域で、防火地域内に耐火建築物を建てる場合には、建ぺい率の制限がない。また、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊、公園、広場その他これらに類する建築物なども制限がかからない。
  • 敷地が特定行政庁が指定する角地にあたる場合、防火地域内の耐火建築物の場合には、建ぺい率が10%の割増(両方に該当する場合、20%の割増)に緩和される。

規定された率の違う複数の地域にまたがって建物を建築する場合は、平均による。また、防火地域と防火地域以外の地域にまたがった建物を建築する場合、防火地域以外の敷地は防火地域内とみなされる。

都市部などの住宅密集地区では、既存法令違反となる建ぺい率100%の古民家が未だに多く、高齢者勝ち逃げの典型的な状態となっており、若年層からは不満の声が上がっている。法執行(law enforcement)がいい加減な日本社会を代表する一事例である[2]

脚注

  1. ^ 「蔽」が2010年11月30日の改定まで常用漢字になかったため、この表記が用いられる。「建坪率」という表記もあるが、「坪」にヘイという読みは常用漢字内では認められていない。
  2. ^ 都市計画:都市計画関係法令 - 国土交通省”. www.mlit.go.jp. 2025年7月27日閲覧。

関連項目

外部リンク


建ぺい率

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/10 02:33 UTC 版)

第二種低層住居専用地域」の記事における「建ぺい率」の解説

建ぺい率は30%、40%、50%60%のいずれかに都市計画定められ建築物はその数値超えてならない。ただし、特定行政庁指定する角地建築物防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限10%加えた数値まで緩和する

※この「建ぺい率」の解説は、「第二種低層住居専用地域」の解説の一部です。
「建ぺい率」を含む「第二種低層住居専用地域」の記事については、「第二種低層住居専用地域」の概要を参照ください。

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建ぺい率

出典:『Wiktionary』 (2021/08/13 12:56 UTC 版)

異表記・別形

名詞

けんぺいりつ

  1. 建築物建築面積敷地面積する割合

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