だいにしゅ‐ていそうじゅうきょせんようちいき〔‐テイソウヂユウキヨセンヨウチヰキ〕【第二種低層住居専用地域】
第二種低層住居専用地域
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/07 04:47 UTC 版)
第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域である。第一種低層住居専用地域に次ぐ厳しい規制のかかった用途地域である。
- ^ “組事務所新設、大阪の半分NG 改正府条例22日施行”. 産経新聞 (2021年11月8日). 2022年10月11日閲覧。
- ^ “○大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(第2条)”. 大阪府 (2018年). 2022年10月11日閲覧。
- 1 第二種低層住居専用地域とは
- 2 第二種低層住居専用地域の概要
- 3 用途制限
- 4 建ぺい率
第二種低層住居専用地域
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/11 00:54 UTC 版)
第二種低層住居専用地域は主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域。150m²までの一定条件の店舗等が建てられる。 例として、第一種低層住居専用地域の例に加え、コンビニなどの小規模な店舗などがあるもの。
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