第二種住居地域とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > デジタル大辞泉 > 第二種住居地域の意味・解説 

だいにしゅ‐じゅうきょちいき〔‐ヂユウキヨチヰキ〕【第二種住居地域】


第二種住居地域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/07 01:31 UTC 版)

第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)は、建築基準法による用途地域の一つで、主に住居の環境を保護するための地域である。「住居」とはついているものの、かなりの用途の建物が建てられる。

用途制限

用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。

  • 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○
  • 兼用住宅 - 用途については住宅部分・店舗部分はそれぞれ別個として扱われる
  • 店舗等 - 10000m²以下
  • 事務所等 - ○
  • ホテル(ラブホテル類を除く)・旅館 - ○
  • 遊戯施設・風俗施設
    • マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場等、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - 10000m²以下
    • カラオケボックス等 - ○
    • 劇場、映画館、演芸場、観覧場 - ×
    • キャバレー、料理店(接待を主とするもの)、ナイトクラブ、ダンスホール等 - ×
    • 風俗営業に係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、ラブホテル類、専ら性的な写真・物品等の販売店等 - ×
  • 展示場等 - 10000m²以下
  • 運動施設 - ○
  • 公共施設・病院・学校等 - ○
  • 車庫・倉庫等(危険物の貯蔵は下記参照)
    • 単独自動車車庫 - 300m²以下、かつ2階以下、または都市計画決定
    • 建築物附属自動車車庫 - (車庫の床面積 + 建築物附属車庫用工作物の築造面積) が、主建築物の延べ面積以下、かつ2階以下
      • 公告対象区域にあっては、(車庫の床面積 + 公告対象区域内の他の全車庫の床面積の総和 + 全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和 ) が 公告対象区域内の全ての主建築物の延べ面積の総和以下、かつ2階以下
    • 倉庫業を営む倉庫 - ×
    • 畜舎 - ○
  • 工場 - 特記ない限り、準住居地域の工場の要件と同等、ただし原動機を使用する場合は作業場が50m²以下
    • 自動車修理工場 - 原動機を使用する場合は作業場が50m²以下
    • 準住居地域における建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理 - ×
  • その他の建築物附属物 - 特記ない限り単独建築物として扱われる
  • 特定行政庁が用途地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの - ○
  • 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要

建ぺい率

建ぺい率は50%、60%、80%のいずれかに都市計画で定められ、建築物はその数値を超えてはならない。ただし、特定行政庁の指定する角地の建築物、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限を10%加えた数値まで緩和する。

容積率

容積率は200%、300%、400%、のいずれかに都市計画で定められ、建築物はその数値以下でなければならない。ただし、前面道路の幅員が12メートル未満である場合は、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の審議によって指定する区域内の建築物にあっては、その幅員のメートルの数値に10分の6を、それ以外の建築物では10分の4を乗じたもの以下でなければならない。

その他の制限

脚注

  1. ^ 組事務所新設、大阪の半分NG 改正府条例22日施行”. 産経新聞 (2021年11月8日). 2022年10月11日閲覧。
  2. ^ ○大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(第2条)”. 大阪府 (2018年). 2022年10月11日閲覧。

関連項目


第二種住居地域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/11 00:54 UTC 版)

用途地域」の記事における「第二種住居地域」の解説

第二種住居地域は主に住居環境保護するための地域10000m²までの一定条件店舗事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等や、環境影響小さいごく小規模な工場建てられる具体例としては、郊外駅前幹線道路沿いなど。アパートマンションがあり、大きめスーパー商業店舗事務所などがあるもの。

※この「第二種住居地域」の解説は、「用途地域」の解説の一部です。
「第二種住居地域」を含む「用途地域」の記事については、「用途地域」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「第二種住居地域」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「第二種住居地域」の関連用語

第二種住居地域のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



第二種住居地域のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの第二種住居地域 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの用途地域 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS