暴力団排除条例
読み方:ぼうりょくだんはいじょじょうれい
別名:暴排条例
暴力団およびその影響力を排除することを目的とする一連の条例の総称。都道府県などの地方公共団体によって施行されている。
各自治体の暴力団排除条例の内容はそれぞれ異なるが、共通する大まかな趣旨としては、暴力団との交際につながる具体的な行為を禁止し、事業者や一般人と暴力団との関わりを原則的に断ち切る、といった内容となっている。条例に違反した場合は事業者にも勧告および罰則が科される例もある。
暴力団排除条例の名称は、典型的には「神奈川県暴力団排除条例」「宮崎県暴力団排除条例」といった名称がつけられている。中には「鹿児島県暴力団排除活動の推進に関する条例」のような名称の場合もある。
暴力団排除条例は、2011年4月までに30余りの都道府県で施行されており、2011年11月に「東京都暴力団排除条例」および「沖縄県暴力団排除条例」が施行されることで、全都道府県が暴力団排除条例を持つことになる。
別名:暴排条例
暴力団およびその影響力を排除することを目的とする一連の条例の総称。都道府県などの地方公共団体によって施行されている。
各自治体の暴力団排除条例の内容はそれぞれ異なるが、共通する大まかな趣旨としては、暴力団との交際につながる具体的な行為を禁止し、事業者や一般人と暴力団との関わりを原則的に断ち切る、といった内容となっている。条例に違反した場合は事業者にも勧告および罰則が科される例もある。
暴力団排除条例の名称は、典型的には「神奈川県暴力団排除条例」「宮崎県暴力団排除条例」といった名称がつけられている。中には「鹿児島県暴力団排除活動の推進に関する条例」のような名称の場合もある。
暴力団排除条例は、2011年4月までに30余りの都道府県で施行されており、2011年11月に「東京都暴力団排除条例」および「沖縄県暴力団排除条例」が施行されることで、全都道府県が暴力団排除条例を持つことになる。
ぼうりょくだんはいじょ‐じょうれい〔ボウリヨクダンハイヂヨデウレイ〕【暴力団排除条例】
暴力団排除条例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/11 09:48 UTC 版)
暴力団排除条例(ぼうりょくだんはいじょじょうれい)とは、地方公共団体の条例である。通称暴排条例[1]。
- ^ a b 暴力団排除条例(読み)ボウリョクダンハイジョジョウレイ (2012-04-11 朝日新聞 朝刊 1社会)
- ^ 暴対法の定義では「暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分」であり、条例もそれにならっている。
- ^ 山口組総本部を捜索 初の暴排条例違反容疑 朝日新聞 2011年10月21日
- ^ 露店の用心棒代禁止、兵庫県公安委が組合に勧告 読売新聞 2011年12月16日
- ^ 【山口組組長 一問一答】(上)全国で暴排条例施行「異様な時代が来た」・(下)芸能界との関係「恩恵受けること一つもない」 - 産経新聞、2011年10月1日
- ^ 「暴力団排除条例の廃止を求め、暴力団対策法に反対する共同声明」、ザ・ニュース、2012年1月24日
- ^ 暴力団対策法に反対する共同声明・記者会見
- ^ 自力で無罪を勝ち取った組長も?日本国憲法を熟読するヤクザの狙いライブドアニュース公式サイト
- ^ “ドキュメント 決断「暴力団“離脱” その先に何が」”. NHK総合. 2014年8月14日閲覧。
- ^ “ノーナレ「元ヤクザ うどん店はじめます」”. NHK総合. 2017年8月22日閲覧。
[続きの解説]
「暴力団排除条例」の続きの解説一覧
- 1 暴力団排除条例とは
- 2 暴力団排除条例の概要
- 3 市区町村の条例
- 4 脚注
- 5 外部リンク
固有名詞の分類
- 暴力団排除条例のページへのリンク