住居侵入罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/12 06:11 UTC 版)
住居侵入罪(じゅうきょしんにゅうざい)は、刑法130条前段に規定される罪。同条後段には不退去罪が規定されている。
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- ^ 海上自衛隊や外国軍が運用する船舶。日本標準商品分類で分類番号504に該当する。
- ^ 乗り込むために無断で係留施設や保管場所に立ち入った場合は施設への侵入となる。
- ^ 1976年(昭和51年)3月4日最高裁判所第一小法廷決判決(事件番号昭和49(あ)736 )
- ^ “塀の上は建物にあたる? 最高裁、「建造物の一部」と初判断”. 産経新聞. (2009年7月16日) 2009年7月17日閲覧。[リンク切れ]
- ^ 最一小決平成21年7月13日(警察署の高さ約2.4mの塀の上部に上がった行為について建造物侵入罪の既遂が成立するとされた事例)。
- ^ 『伊藤真のけんぽう手習い塾』第4回「表現の自由が侵されるとき」 マガジン9
- ^ 共用スペースと住居侵入罪
- 1 住居侵入罪とは
- 2 住居侵入罪の概要
- 3 「侵入」の意義
- 4 未遂処罰
- 5 関連項目
住居侵入罪と同じ種類の言葉
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