stalker
「stalker」の意味・「stalker」とは
「stalker」の発音・読み方
「stalker」の定義を英語で解説
「stalker」の類語
「stalker」に関連する用語・表現
「stalker」の例文
(2023年11月21日更新)
ストーカー
ストーカー【stalker】
読み方:すとーかー
《忍び寄る者の意》自分が一方的に関心を抱いた相手にしつこくつきまとう人物。待ち伏せ・尾行・手紙や、昼夜をかまわないでファクス・メール・電話などの行為を執拗(しつよう)に繰り返す。→ストーカー規制法
ストーカー【stoker】
ストーカー(すとーかー)
相手に一方的な恋愛感情その他の特別な関心を抱き、加えて相手も自分に関心をもっているという妄想に駆られ、しつこく他人をつけ回してさまざまな被害を与える。ストーカーは、尾行、待ち伏せ、迷惑電話など被害者に精神的・肉体的な苦痛を負わせるほか、傷害や殺人など重大な犯罪にまで発展するケースもある。
ストーカー行為の対象として、(1)別れた恋人や配偶者、(2)芸能人など直接は面識のない有名人、(3)知り合い程度のほとんど面識のない人(ささいな行為が誇張された好意として受け取られる)、が狙われやすいと言われている。
アメリカでは、連邦法や州の法律として、はやくからストーキング防止法が制定されている。対して日本では、民事不介入の原則を盾にするなど、ストーカー被害者への警察の対応は不十分だった。しかし、「ストーカー被害者の会」が発足するなどストーカー被害の意識が高まり、2000年5月18日にようやく「ストーカー行為規制法」が成立した。
ストーカー行為規制法では、特定の人物に対する恋愛感情や、それが満たされなかった場合の怨恨感情を満たす目的でつきまといなどを反復することをストーカー行為と定義している。さらに、ストーカーに対し、最高で懲役1年または罰金100万円を科すことができる。
(2000.04.08更新)
ストーカー
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/09/24 14:23 UTC 版)
概要
ストーキング(stalking)は、特定の人物に対して望まれない接触、監視、追跡などの行為を反復して行う行動を指す。各国の法制度では定義や構成要件が異なるが、行為の反復性、望まれない接触、監視などが取り上げられている。英国政府の警察向け指針では、ストーキングを望まれず、執着的かつ強迫的で、侵入的な行動のパターンとして説明している[2]。
定義
ストーキングの法的定義は国によって異なる。日本ではストーカー行為等の規制等に関する法律第2条において「つきまとい等」、「位置情報無承諾取得等」及び「ストーカー行為」が定められている。「ストーカー行為」は、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等を同一の者に対して反復してすることとされている[3]。
日本法上の「つきまとい等」には、つきまとい、待ち伏せ、見張り、押しかけ、面会・交際等の要求、著しく粗野又は乱暴な言動、連続した電話・電子メール等、名誉を害する行為、性的羞恥心を害する行為などが含まれる[3]。
また、2025年の改正により、紛失防止タグを用いて相手方の位置情報を無承諾で取得する行為等が規制対象に追加された。改正法は2025年12月30日に施行され、2026年3月10日からは、一定の場合に警察本部長等が情報提供を行わないよう求める通知制度も施行された[4]。
行為の特徴
ストーキングに関連する行為には、人物への追跡、接触又は接触の試み、インターネット・電子メール等の利用状況の監視、徘徊、財物への干渉、監視や窃視などがある。英国政府の警察向け指針では、これらをストーキングに関連する行為の例として挙げている[2]。
同指針では、個々の行為だけを見ると合法又は無害に見える場合でも、行為の文脈、行為者の動機、被害者への影響などを含む一連の行動として評価する必要があるとしている[2]。
動機と関係性
ストーキングを行う者の動機や被害者との関係は一様ではない。英国政府は、行為者の動機、行動の種類、目的、被害者との関係及び行為が行われる状況には大きな違いがあるとしており、典型的な行為者や被害者が存在するわけではないとしている[2]。
また、ストーキングは、元交際相手など親密な関係にあった者との関係解消後に行われる場合がある。英国政府は、ストーキングが家庭内虐待における支配的・強制的行動の継続として現れる場合があることを示している[2]。
被害
ストーキングは、被害者に恐怖、不安、苦痛などを生じさせることがあり、身体的又は心理的な危害につながる場合もある。英国のストーキング保護命令制度では、ストーキングに関連するリスクとして身体的又は心理的危害が想定されている[2]。
また、ストーキングは対面での接触だけでなく、インターネット、電子メールその他の電子的手段を用いて行われる場合がある[2]。
ドメスティックバイオレンスとの関係
ストーキングはドメスティックバイオレンス(DV)と関連する場合がある。英国政府は、親密な関係が終了した後にもストーキング行為が継続し、支配的・強制的行動の一部となる場合があるとしている[2]。
エスカレーション
ストーキングは反復的な行動として継続する場合があり、警察等は個々の行為だけでなく、その反復性、行為の文脈及び被害者への危険性を考慮して対応する。英国政府は、ストーキング保護命令について、犯罪としての有罪判決を待たずに、ストーキングに関連するリスクから被害者を保護するための早期介入を可能とする制度としている[2]。
日本の警察庁も、ストーカー事案について、行為がエスカレートして重大な犯罪に発展するおそれがあるとしている[4]。
日本における対応
日本では、ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づき、つきまとい等及び位置情報無承諾取得等の禁止、警告、禁止命令等、被害者への援助などの措置が設けられている[3]。
2025年の改正では、紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等が新たに規制対象となり、被害者への援助の主体として勤務先や学校も追加された[4]。
分類
ストーキングの行為者については、精神医学的特徴、被害者との関係、行為の動機及び行動パターンなどを基準とした複数の分類が提案されている。これらは研究ごとに対象者や分類方法が異なるため、ストーキングを単一の精神疾患によって分類するものではない。
1990年代の分類
ゾーナらによる研究
1993年、マイケル・A・ゾーナ(Michael A. Zona)、カウシャル・K・シャルマ(Kaushal K. Sharma)、ジョン・レーン(John Lane)は、ロサンゼルス市警察の脅威管理部門の資料を用いて、エロトマニアとその他の精神障害を有する対象者を比較した。研究では、エロトマニアを「自分が他者から情熱的に愛されている」という妄想的な信念として扱い、その特徴を比較した[5]。
この研究はエロトマニアと他の精神医学的状態との比較を扱ったものであり、ストーキング行為者全体を精神疾患によって分類したものではない[5]。
ミューレンらによる5類型
1999年、ポール・E・ミューレン(Paul E. Mullen)らは、司法精神医学的治療を受けた145人のストーカーを対象として、行動、動機及び精神病理を調査した。その結果、以下の5類型を示した[6]。
- 拒絶型(rejected)
- 親密な関係などが終了した後、その関係の回復又は拒絶への反応としてストーキングを行う類型。
- 親密希求型(intimacy seeking)
- 対象者との親密な関係を求めてストーキングを行う類型。
- 相手にされない求愛型(incompetent)
- 社会的技能の不足などを背景として、対象者との交際や接触を求める類型。
- 復讐型(resentful)
- 自分が不当な扱いを受けたと認識し、対象者を怖がらせたり、報復したりすることを目的とする類型。
- 略奪型(predatory)
- 性的暴行など、より広範な犯罪行為に向けた準備としてストーキングを行う類型。
ミューレンらの研究では、妄想性障害などの精神疾患が一定数認められた一方、類型によって精神医学的特徴に違いがみられた[6]。したがって、この5類型は精神疾患そのものによる分類ではなく、主として行為の動機や対人関係、行動上の特徴に基づく類型化である。
現代の行動類型
ストーキングの類型化は、その後も行為のパターンを基準として研究されている。2013年の研究では、ミューレンらの5類型を警察の事件資料に適用したところ、拒絶型及び相手にされない求愛型について一定の支持が得られた一方、臨床研究に基づく5類型を警察事件の標本にそのまま適用することには限界が示された[7]。
2024年には、鈴木拓朗が日本人530人を対象とした調査について潜在クラス分析を行い、男女それぞれ4つのストーキング関連行動の類型を示した。男性では「間接的追求型」「直接的追跡型」「深刻な加害型」「軽度加害型」、女性では「間接的追求型」「直接的追跡型」「悪意ある中傷型」「深刻な加害型」が抽出された[8]。
ただし、この研究の対象者は、別居・離婚を伴わない恋愛関係において、相手から別れと接触拒否を示された20歳から49歳までの日本人530人であり、すべてのストーカー行為者を代表する標本ではない[8]。
精神医学的特徴との関係
ストーキング行為者には精神疾患や人格上の問題が認められる場合があるが、精神疾患の診断とストーキングの類型は同一ではない。ミューレンらの研究でも、妄想性障害や人格障害などの精神医学的特徴が確認された一方、5類型は動機や対人関係などを基準として区別されている[6]。
そのため、ストーカーを「病気による分類」のみで分類することは困難であり、精神医学的特徴、動機、被害者との関係及び実際の行動を区別して扱う必要がある。
ストーカーの心理
ストーカー行為をする者の心理や動機は一様ではなく、被害者との関係、行為に至った経緯及び目的などによって異なる。英国政府の警察向け指針では、ストーカー行為の動機を把握することがリスク評価において重要であるとされ、拒絶型、親密さ追求型、無能な求愛者型、憤慨型、略奪型の5類型が示されている。また、同じ加害者でも被害の経過に伴って動機が変化する場合があるとされる。[9]
拒絶・関係の破綻
親密な関係の終了を契機として、元交際相手などに対してストーカー行為を行う類型がある。英国政府の指針では「拒絶型」とされ、関係の修復を求める場合と、拒絶されたことに対する報復を目的とする場合があるとされている。[9]
オーストラリア犯罪学研究所の調査では、若年者のストーカー行為について、交際関係の終了後に行われるものが確認されており、複数の場所での接近、電話、脅迫などがみられた。[10]
親密さの追求
面識のない者又は知人に対して、恋愛関係などの親密な関係を形成しようとしてストーカー行為を行う場合がある。英国政府の指針では「親密さ追求型」とされ、孤独感や親密な関係の欠如を背景として、相手との関係が既に成立していると誤って認識する場合もあるとされている。[9]
対人関係上の困難
オーストラリア犯罪学研究所が紹介する類型では、恋愛関係を求めるものの、相手の意思を十分に考慮できず、対人関係や求愛に関する技能が乏しい「無能な求愛者型」が区別されている。この類型では、被害者の意思に対する無関心が行為の継続に関係する場合があるとされる。[11]
怨恨・報復
自分が不当に扱われた、侮辱された、又は何らかの被害を受けたと認識し、その相手に対する報復や苦痛を与えることを目的としてストーカー行為を行う場合がある。英国政府の指針では「憤慨型」とされ、実際の不利益だけでなく、本人が不当な扱いを受けたと認識している場合も含まれる。[12]
米国司法省系の研究でも、親密な関係にあった相手によるストーカー行為について、関係中の支配・統制行動が、関係終了後のストーカー行為として継続する場合が調査されている。[13]
性的目的・情報収集
性的関心を背景として、被害者の情報を収集したり、接近したりするストーカー行為もある。英国政府の指針では「略奪型」とされ、性的満足を得ることや、性的暴行に先立つ情報収集を目的とする場合があるとされている。[14]
心理的要因の多様性
ストーカー行為の背景には、孤独、拒絶、関係の破綻、怨恨、性的関心など複数の要因が存在し、特定の性格や精神状態だけで説明することはできない。北アイルランド検察庁も「典型的なストーカー加害者は存在しない」とした上で、動機による類型を示している。[15]
また、米国司法省の研究では、親密な関係にある又は過去にあった相手によるストーカー行為について、被害者への支配や統制と関連する行動が確認されている。[13]
なお、ストーカー行為と精神疾患との関係については、個々の加害者によって異なるため、ストーカー行為そのものから特定の精神疾患や心理状態を推定することはできない。ストーカー行為の評価では、動機、行動の経過、被害者との関係及び再発・加害リスクなどを個別に検討する必要がある。英国政府の2026年の加害者介入基準でも、介入に当たって加害行為の動機を評価し、動機や行動の変化を把握することが重視されている。[16]
行為と被害
ストーキングでは、被害者への接近、追跡、監視、通信、脅迫などの行為が反復して行われることがある。アメリカ疾病予防管理センター(CDC)は、ストーキングの行為として、被害者を追跡・監視すること、住居や職場に現れること、物品を残すこと、住居や車両に侵入すること、電話、電子メール、ソーシャルメディア等による接触、GPS等による位置情報の追跡などを挙げている[17]。
暴力・脅迫
ストーキングは、脅迫や身体的暴力を伴う場合がある。イギリスで行われた95人のストーキング被害者を対象とした研究では、元親密関係者、元知人、見知らぬ者の3群を比較したところ、元親密関係者の行為者は他の群より攻撃的な傾向を示し、被害者本人だけでなく第三者に対する脅迫・暴行も多かった[18]。
また、211人のストーカーを対象とした研究では、元親密関係者型では過去の暴力及び脅迫が暴力行為の予測因子となり、それ以外の類型では30歳未満、ストーキング中の物質使用、過去の暴力などが関連していた[19]。
性的な加害行為
ストーキングには性的な加害行為が伴う場合がある。ストーキング被害者を対象とした研究では、身体的暴行、性的暴行及び殺人未遂を含む被害が報告されている[18]。
ストーキングは異性間に限られない。29件の同性間ストーキング事例を調査した研究では、同性間のストーキングについて、被害者との関係、嫌がらせの方法及び動機などが検討され、異性間のストーキング事例との比較が行われた[20]。
したがって、ストーキングに伴う性的被害を特定の性別の組合せに限定して説明することはできない。
第三者を介した加害行動
ストーキングでは、行為者が被害者本人に直接接触するだけでなく、第三者を介して情報を得たり、被害者への接触を試みたりする場合がある。第三者が意図的に協力する場合だけでなく、行為者から事情を説明されるなどして、ストーキングであることを認識せずに関与する場合もある。
第三者を介した行為については、行為者と第三者の関係及び第三者がストーキングを認識していたか否かを区別する必要がある。また、被害者が第三者を行為者の協力者であると認識している場合でも、実際に協力関係が存在するとは限らない。
電子的手段を用いた加害行動
インターネットや電子機器を利用したストーキングも行われる。CDCは、カメラやコンピューターソフトウェアによる遠隔監視、GPSによる位置追跡、電話、電子メール、ソーシャルメディア及び画像メッセージによる接触をストーキングの手段として挙げている[17]。
日本においても、位置情報の無承諾取得等はストーカー行為等の規制等に関する法律による規制対象となっている[3]。
重大な結果
ストーキングは、必ずしも身体的暴力や殺人に至るものではないが、一部の事案では重大な暴力犯罪に発展することがある。警察庁は、ストーカー事案について、殺人等の重大事案に発展する危険性・切迫性を判断するための危険性判断チェック票を用いている[21]。
2026年に公表された研究では、ストーキングから被害者の殺害又は殺害未遂に至った32事例を分析し、被害者・行為者の属性、過去の関係及び行動上の特徴などを検討している。ただし、この研究は公開されたメディア情報に基づく32事例を対象としたものであり、すべてのストーキング事案における殺人発生率を示すものではない[22]。
被害者への影響
ストーキングの被害は身体的被害だけに限られない。アメリカの公的調査・研究では、被害者が恐怖、脅威、安全への懸念を経験することや、心的外傷後ストレス症状、不安、抑うつなどとの関連が報告されている[17]。
また、ストーキング被害者を対象とした研究では、脅迫を受けたことが被害者の恐怖と関連し、特に女性被害者では身体的攻撃を受ける可能性との関連が報告されている[23]。
対処
ストーカーによる被害への対処では、被害者の安全確保を優先し、必要に応じて警察、家族・友人、勤務先・学校、支援機関などと連携することが推奨されている。[24]
安全確保
危険が差し迫っている場合には、安全な場所への避難や警察への通報など、安全確保を優先する。ストーカー行為は反復・継続する場合があり、状況によっては危険性が高まることがあるため、被害の状況に応じた安全計画を立てることが重要である。[17]
警察への相談
被害や不安を感じた場合は、警察に相談することができる。日本では警察相談専用電話「#9110」などの相談窓口が設けられており、警察は相談内容に応じて、捜査、警告、禁止命令等、被害防止のための援助などを行っている。[25]
記録・証拠の保存
つきまとい、待ち伏せ、連絡、贈り物、住居への侵入、インターネット上での接触などについて、日時、場所、行為の内容などを記録することが推奨されている。電子メール、メッセージ、通話履歴、画像などの電子的な記録についても、可能な範囲で原本を保存する。[26]
個人情報の保護
加害者が位置情報やオンライン上の情報を利用する可能性があるため、SNS等に住所、勤務先、通学先、行動予定などを公開することには注意が必要である。また、加害者による端末の監視が疑われる場合には、安全な端末から相談や証拠保存を行うことも考慮される。[27]
家族・友人・勤務先・学校等との連携
家族、友人、勤務先、学校など、信頼できる第三者に状況を伝えることで、安全確保や情報共有を行いやすくなる。ただし、住所、電話番号、勤務先などの個人情報については、誰にどこまで共有するかを慎重に判断する必要がある。[28]
支援機関との連携
警察のほか、自治体の相談窓口、法テラス、女性相談支援機関など、状況に応じた支援機関を利用することができる。[24]
法的措置
ストーカー行為等については、ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく警告、禁止命令等のほか、刑事事件としての捜査・処分の対象となる場合がある。具体的な手続については、警察や法律専門家に相談することが望ましい。[3][24]
加害者への対応・再発防止
禁止命令等の対象者については、警察が再発・報復のおそれなどを評価し、必要に応じて被害者の保護措置を検討する。また、加害者に対するカウンセリング等の支援が行われる場合もある。[24]
社会への影響
ストーキングは、被害者の身体的・精神的健康だけでなく、就業、社会生活、経済状況などにも影響を及ぼすことがある。影響の程度や内容は、ストーキングの期間、行為の種類、被害者と加害者の関係などによって異なる。[29][30]
身体的・精神的影響
ストーキングの被害者には、不安、抑鬱、睡眠障害、疲労、心的外傷後ストレス障害(PTSD)に関連する症状などがみられることがある。こうした影響は、ストーキングが終了した後も継続する場合がある。[29][26]
1997年に英国の被害者100人を対象として行われた研究では、不安の増加、侵入的想起やフラッシュバックなどの心理的影響が報告された。また、一定数の被害者がPTSDの診断基準を満たしていた。[30]
就業・学業への影響
ストーキングは、勤務先や学校への接触、通勤・通学への支障、欠勤、活動の制限などを通じて、就業や学業に影響を及ぼすことがある。研究では、被害者が仕事を変更・中止した例や、職場での嫌がらせ、仕事上の機能低下などが報告されている。[30][31]
日本では2025年12月30日から、ストーカー規制法に基づく被害者への援助の主体に勤務先及び学校の長が加えられ、警察から勤務先・学校との連携を図るよう都道府県警察に指示されている。[32]
社会生活への影響
ストーキングによって、外出、交友関係、余暇活動などが制限されることがある。電話番号やSNSアカウントの変更、通勤・通学経路の変更、転居などの生活上の変更を余儀なくされる場合もある。こうした変化によって、社会的孤立が生じることがある。[29][26]
経済的影響
ストーキングに伴う転居、就業の変更・中止、医療費、法的手続に要する費用、防犯設備などへの支出は、被害者の経済的負担となる場合がある。また、就業への影響による所得の減少が生じることもある。[29][26]
家族・友人等への影響
ストーキングによる生活上の制約や安全確保のための措置は、被害者の家族、友人、同僚などにも影響を及ぼすことがある。英国の警察向け指針では、被害者本人だけでなく、パートナー、子供、家族、友人、同僚にも間接的な影響が及ぶことが示されている。[26]
日本の警察庁による調査でも、ストーカー被害に関連して、家族や知人、友人、職場・学校関係者などが生活上の変更を行った事例が報告されている。[33]
二次被害
ストーキング被害者は、被害そのものに加えて、周囲からの非難、不信、孤立などによる二次的な心理的負担を受ける場合がある。また、被害について相談・通報した後の周囲との関係や、個人情報の流出などが新たな負担につながる場合がある。[26]
長期的影響
ストーキングによる影響は、被害行為が終了した後も継続する場合がある。心理的な影響だけでなく、就業、住居、社会関係などの生活上の変更が長期化することもある。[29][26]
各国の状況
ストーキングに対する法制度は国・地域によって異なる。ストーキングそのものを犯罪として規定する制度のほか、脅迫、嫌がらせ、住居侵入、暴行などの個別の犯罪によって対応する制度、刑事手続とは別に保護命令等によって被害者を保護する制度がある。
日本
日本では、ストーキングについてストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)による規制が行われている。同法は、つきまとい等や位置情報無承諾取得等を規制するとともに、ストーカー行為を処罰し、その相手方に対する援助の措置等を定めている[34]。
同法では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、つきまとい、待ち伏せ、住居等への押しかけ、監視していると思わせる事項を告げる行為、面会・交際等の要求、粗野・乱暴な言動、連続した電話や電子メール等、汚物等の送付、名誉を害する事項の告知、性的羞恥心を害する事項の告知などの「つきまとい等」を規制している[34]。
また、位置情報を取得する行為等についても規制が設けられている[34]。2025年から2026年にかけても同法の改正が施行されており、現行制度を確認する際には改正後の法令を参照する必要がある[34]。
中国
中華人民共和国では、ストーキングを一つの犯罪類型として包括的に規定する制度とは別に、行為の内容に応じて刑事責任、治安管理処分、家庭内暴力に関する保護措置などによって対応する制度が設けられている。
2025年に改正された中華人民共和国治安管理処罰法は、刑事犯罪に該当しない社会的危害行為について公安機関が治安管理処罰を行う制度を定めている[35]。
また、家庭内暴力に関連する追跡・嫌がらせについては、人身安全保護令による保護の対象となる場合がある。最高人民法院は、家庭内の追跡や嫌がらせを家庭内暴力に含めることがあることを示している[36]。
さらに、最高人民法院が公表した事例では、元交際相手による位置情報の追跡、盗聴、監視カメラの設置などを伴う嫌がらせについて、人身安全保護令による保護が認められている[37]。
台湾
中華民国(台湾)では、2021年に制定された跟蹤騷擾防制法(ストーカー・嫌がらせ防止法)によって、跟蹤騷擾行為が規制されている。
同法は、特定の者に対して反復して行う一定の跟蹤・騷擾行為について規制を設け、警察による対応や保護措置、刑事罰等を定めている[38]。
アメリカ合衆国
アメリカ合衆国では、ストーキングに関する刑事規制は州法を中心としており、連邦法にも州境を越えるストーキング等を対象とする規定がある。50州、コロンビア特別区、米国領域にはストーキングを対象とする刑事法が存在するが、犯罪成立の要件や定義には州ごとの差異がある[39]。
米国司法省によると、州法では反復した行為を要件とする点は共通している一方、被害者の恐怖、合理的な人であれば感じる恐怖、精神的苦痛、行為者の故意などの要件は州によって異なる[39]。
連邦法では、州境を越えてストーキングや嫌がらせを行う行為などについて刑事規制が設けられている[40]。
イギリス
イギリスでは、地域によって法制度が異なる。イングランドおよびウェールズでは、1997年ハラスメント保護法にストーキングに関する犯罪が設けられている。
2012年の法改正によって同法にストーキングに関する犯罪類型が追加され、通常のストーキングと、暴力への恐怖や重大な不安・苦痛を伴うストーキングが区別されている[41]。
また、2019年ストーキング防止法により、イングランドおよびウェールズでは警察が裁判所にストーキング保護命令を申請できる制度が設けられた。この命令は、特定の行為を禁止するだけでなく、一定の行為を義務付けることもできる[42]。
なお、2019年ストーキング防止法の適用範囲はイングランドおよびウェールズであり、スコットランドおよび北アイルランドには別の制度が存在する[43]。
ドイツ
ドイツでは、刑法(Strafgesetzbuch)第238条「Nachstellung」によりストーキングが犯罪として規定されている。
同条は、他人に対して無権限でつきまとい、その生活形成を重大に妨げるのに適した行為を、反復して行うことを対象としている。規定される行為には、接近、通信手段や第三者を介した接触の試み、個人情報の不正利用、生命・身体・健康・自由への脅迫などが含まれる[44]。
ロシア
ロシアでは、ストーキングを包括的に独立した犯罪類型として規定する制度とは別に、行為の内容に応じて脅迫、プライバシー侵害、住居の不可侵に対する侵害などの刑法上の規定が適用される場合がある。
このため、ロシアについては「ストーキング罪」の有無だけでなく、個々の行為がどの犯罪構成要件に該当するかを区別して記述する必要がある。
オーストラリア
オーストラリアでは、ストーキングに関する刑事規制は州・準州の法令によって設けられており、州・準州間で犯罪の定義や要件が異なる。
例えばクイーンズランド州では、刑法(Criminal Code)第359B条において、追跡、待ち伏せ、監視、接近、通信、居住地・勤務先等への接近、技術を利用した監視・追跡などを含む一定の行為をunlawful stalkingとして規定している[45]。
また、オーストラリアの法制度を比較する場合、連邦法だけでなく各州・準州の刑事法を確認する必要がある。
制度の比較
各国の制度には、ストーキングそのものを独立した犯罪として規定する制度、既存の犯罪類型によって個々の行為を処罰する制度、刑事処罰と保護命令を併用する制度などの違いがある。
また、同じ国でも連邦制を採用する国では州・準州等によって法制度が異なる場合がある。そのため、ストーキングの犯罪化の有無だけでなく、犯罪成立要件、対象となる行為、保護命令の制度、警察による介入の仕組みなどを区別して比較する必要がある。
ストーカーから配偶者となった事例
ストーキングを行った人物と、その対象となった人物が後に婚姻したとする体験談も存在する。ただし、以下の事例はいずれも、法執行機関等によって刑法上のストーキングと認定された事件ではなく、当事者自身が過去の行為を「stalking」と表現したものである。
米国では、Cecilia Presleyが自身の体験を執筆し、幼少期に知り合った男性と交際・結婚した後、離婚して別の男性と交際するようになってから、元夫の行動を「stalking behaviors」と認識するようになったと述べている。元夫からは、1日に多数の電話や大量のメッセージが送られ、交際中から長期間にわたって連絡が続いたという。[46]
また、2010年のThe Knot Communityには、投稿者が「I married my stalker」と述べ、交際を始める前の男性から約1年半にわたってバーで飲み物を買ってもらっていたとする投稿がある。投稿者は、その男性とはそれ以前には面識がなかったとしている。[47]
さらに、2019年にはマレーシアの体験談サイトで、Nazmie Nureenが自身について「I married my stalker」と題する記事を公開している。記事では、2012年に知り合った男性から好意を示され、その後交際関係となり、男性が以前の妻と離婚した後に結婚した経緯が記されている。[48]
なお、これらの事例で用いられる「stalker」や「stalking」は、各記事の当事者による表現であり、法律上のストーカー行為との同一性は確認されていない。
ストーキングに関連する殺人事件
ストーキングとの関連が公的機関の資料、裁判記録、捜査機関の発表その他の信頼できる資料によって確認できる殺人事件を掲載する。単に報道上「ストーカー」と表現された事件や、ストーキングとの関連が確認できない事件は原則として掲載しない。また、殺人未遂事件は本節には含めない。
日本
| 事件 | 発生日 | 発生地 | ストーキング被害者 | 殺人被害者 | ストーキングとの関連 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桶川ストーカー殺人事件 | 1999年10月26日 | 埼玉県桶川市 | 女性(21) | 女性(21) | 被害者に対する嫌がらせ等が問題となり、事件後に警察の対応が検証された。警察白書は、被害女性に対する名誉毀損事件の捜査をめぐる警察の対応と、その後の殺害事件について記録している。[49] |
| 逗子ストーカー殺人事件 | 2012年11月6日 | 神奈川県逗子市 | 女性(33) | 女性(33) | 元交際相手から脅迫罪による執行猶予中に、慰謝料を請求する内容の電子メールを大量に送信された後、殺害された。警察庁は、逮捕状に記載された被害者の氏名・住所の取扱いが再被害防止上の問題となったことも記録している。[50] |
| 三鷹ストーカー殺人事件 | 2013年10月8日 | 東京都三鷹市 | 女性(18) | 女性(18) | 事件発生当日の午前中、被害者が元交際相手によるつきまとい等について警視庁三鷹警察署に相談していた。その日の夕方、男が被害者宅に侵入して被害者を殺害した。事件を踏まえ、警視庁では相談受理体制や組織的対応等の強化を行った。[51] |
アメリカ合衆国
| 事件 | 発生日 | 発生地 | ストーキング被害者 | 殺人被害者 | ストーキングとの関連 |
|---|---|---|---|---|---|
| レベッカ・シェイファーの殺害 | 1989年7月18日 | カリフォルニア州ロサンゼルス | レベッカ・シェイファー | レベッカ・シェイファー | 加害者が私立探偵を介してカリフォルニア州の自動車登録情報から被害者の住所を取得し、ストーキングと殺害に利用した。事件は自動車登録情報のプライバシー保護の問題とも関連した。[52] |
| クリスティーン・ベルフォード殺害事件 | 2013年2月11日 | デラウェア州ウィルミントン | クリスティーン・ベルフォード | クリスティーン・ベルフォード | 離婚・親権問題を背景として約3年間にわたる州際ストーキング及びサイバーストーキングが行われ、ニュージャージー州ニューキャッスル郡裁判所でベルフォードが殺害された。事件では被告人らが「interstate stalking resulting in death」及び「cyberstalking resulting in death」で有罪となった。[53][54] |
| クリストファー・ハリス殺害事件 | 2018年3月14日 | ミズーリ州カンザスシティ | クリストファー・ハリス | クリストファー・ハリス | 複数のGPS追跡装置を使用したサイバーストーキングが行われ、ソーシャルメディアを通じた脅迫も行われた後、ハリスが射殺された。共犯者らは連邦裁判所で「cyberstalking resulting in death」等について有罪となった。[55] |
| ロバート・コールドウェル殺害事件 | 2017年8月15日 | オハイオ州 | ロバート・コールドウェル | ロバート・コールドウェル | 元妻による州際ストーキングに関連して殺害された。元妻は殺害計画への関与を認め、連邦裁判所で「interstate stalking resulting in death」について有罪答弁を行った。[56] |
| ブライアン・トンプソン殺害事件 | 2024年12月4日 | ニューヨーク州ニューヨーク市 | ブライアン・トンプソン | ブライアン・トンプソン | 連邦司法省は、被疑者が数か月にわたり殺害を計画し、ニューヨーク市内で被害者を追跡・監視したとして、「interstate stalking resulting in death」等で起訴した。[57] |
| メリッサ・ホートマン・マーク・ホートマン夫妻殺害事件 | 2025年6月14日 | ミネソタ州 | メリッサ・ホートマン、マーク・ホートマン | メリッサ・ホートマン、マーク・ホートマン | 複数の州議会議員とその家族を標的としたストーキングの後、ホートマン夫妻が殺害された。被告人は「stalking resulting in death」及び殺人等について有罪答弁を行い、2026年7月に連続終身刑等を言い渡された。[58] |
イギリス
| 事件 | 発生日 | 発生地 | ストーキング被害者 | 殺人被害者 | ストーキングとの関連 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャナ・グリスの殺害 | 2016年8月25日 | イースト・サセックス | シャナ・グリス | シャナ・グリス | 2016年2月、被害者は加害者からストーキングを受けているとしてサセックス警察に届け出ていた。その後も複数の事案を届け出ていたが、8月に被害者が殺害された。独立警察行為監察局(IOPC)が警察の対応を調査した。[59] |
| グレイシー・スピンクス殺害事件 | 2021年6月18日 | ダービーシャー | グレイシー・スピンクス | グレイシー・スピンクス | 被害者は元同僚の男性からストーキングを受けているとしてダービーシャー警察に届け出ていた。その後、被害者が殺害された。検視では不法な殺害(unlawfully killed)と認定され、警察によるストーキング事案への対応について公的な検証が行われた。[60] |
警察対応の検証と制度への影響
ストーキングに関連する殺人事件の一部では、事件発生前に被害者や関係者から警察への相談等が行われており、事件後に警察の相談受理、危険性の判断、捜査、情報共有及び被害者の安全確保等について検証が行われている。
日本では、1999年に発生した桶川ストーカー殺人事件をめぐり、被害申告後の警察の対応や捜査書類の不正作成等が問題となり、警察庁は事件を警察の捜査の在り方について「極めて深刻な反省」をもたらした事例として警察白書に記載した。[61]
2012年の逗子ストーカー殺人事件については、事件当時のストーカー規制法では電子メールの連続送信が「つきまとい等」の類型として明確に規定されていなかったことが警察庁の検証で示され、2013年の法改正により、電子メールの連続送信が規制対象に追加された。[62]
2013年の三鷹ストーカー殺人事件では、事件当日の午前中に警察が被害者からつきまとい等の相談を受けていた。事件後、警視庁は相談受理・対処体制の強化、関係部門による組織的対応、他機関との連携強化等を進めた。[63]
英国では、グレイシー・スピンクスの死亡について検視が行われ、2023年の「Prevention of Future Deaths Report」では、ストーキング事案の捜査、リスク評価、警察官の訓練及び指針について改善すべき事項が指摘された。検視の陪審は、元同僚による不法な殺害(unlawfully killed)と認定した。[64]
米国では、ストーキングが殺人に結び付いた事件について、連邦司法省が州際ストーキング又はサイバーストーキングに関する起訴・有罪判決等を公表している。これらには、GPS追跡装置等を利用した事例や、サイバーストーキングが殺人に至ったとして連邦法に基づき処理された事例が含まれる。[65][66]
これらの事例では、ストーキングへの対応について、被害者からの相談の受理、危険性の評価、組織内外の情報共有、捜査、被害者の安全確保及び法制度の整備などが課題となっている。
脚注
注釈
出典
- ↑ 秋山 2019, p. 192.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 “Stalking Protection Orders: statutory guidance for the police (accessible)”. UK Government (2024年5月10日). 2026年9月22日閲覧。
- 1 2 3 4 5 “ストーカー行為等の規制等に関する法律”. デジタル庁・e-Gov法令検索. 2026年9月22日閲覧。
- 1 2 3 “ストーカー規制法が改正されました!”. 警察庁. 2026年9月22日閲覧。
- 1 2 Zona, M. A.; Sharma, K. K.; Lane, J. (1993). “A comparative study of erotomanic and obsessional subjects in a forensic sample”. Journal of Forensic Sciences 38 (4): 894-903. doi:10.1520/JFS13486J.
- 1 2 3 Mullen, Paul E.; Pathé, Michele; Purcell, Rosemary; Stuart, Geoffrey W. (1999). “Study of stalkers”. American Journal of Psychiatry 156 (8): 1244-1249. doi:10.1176/ajp.156.8.1244.
- ↑ Rosenfeld, Barry; Galietta, Michael; Ivanoff, Alexander (2013). “Distinguishing stalker modus operandi: an exploration of the Mullen, Pathé, Purcell, and Stuart (1999) typology in a law-enforcement sample”. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology 24 (3): 319-340. doi:10.1080/14789949.2013.795239.
- 1 2 Suzuki, Takuro (2024). “Classifying perpetrators of stalking-related behavior with latent class analysis”. Journal of Criminal Justice 95: 102298. doi:10.1016/j.jcrimjus.2024.102298.
- 1 2 3 “Stalking Protection Orders: statutory guidance for the police”. UK Government (2024年1月1日). 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Adolescent stalking: offence characteristics and effectiveness of intervention orders”. Australian Institute of Criminology. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Adolescent Stalking: offence characteristics and effectiveness of criminal justice interventions”. Australian Institute of Criminology. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Motivations for stalking”. Public Prosecution Service for Northern Ireland. 2026年9月22日閲覧。
- 1 2 “Power and Control Dynamics in Prestalking and Stalking Situations”. National Institute of Justice (2003年8月1日). 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Motivations for stalking”. Public Prosecution Service of Northern Ireland. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Motivations for stalking”. Public Prosecution Service for Northern Ireland. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Standards for Stalking and Domestic Abuse Perpetrator Interventions”. UK Government (2026年4月1日). 2026年9月22日閲覧。
- 1 2 3 4 “Stalking” (英語). Centers for Disease Control and Prevention (2025年9月4日). 2026年9月22日閲覧。
- 1 2 Sheridan, Lorraine; Davies, Graham M. (2001). “Violence and the prior victim-stalker relationship”. Criminal Behaviour and Mental Health 11 (2): 102-116. doi:10.1002/cbm.375.
- ↑ McEwan, T.; Mullen, P. E.; Purcell, R. (2009). “Stalking: defining the problem and understanding the issues”. Psychiatric Clinics of North America 32 (4): 703-716.
- ↑ Pathé, Michele; Mullen, Paul E.; Purcell, Rosemary (2000). “Same-gender stalking”. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law 28 (2): 191-197. PMID 10888187.
- ↑ “第2項 人身安全関連事案の現状と対策”. 警察庁. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ Clayton, Grace; Tzani, Calli; Ioannou, Maria; Vaughan Williams, Thomas James; Gunn, Rebecca; Fletcher, Rachel (2026). “The Escalation of Stalking Into Homicide: A Thematic Analysis of Offender Behaviors, Policing Failures, and the Requirement for a Stalker's Register and Risk Assessment Tool”. Violence and Victims 41 (1): 88-105. doi:10.1891/VV-2024-0161. PMID 40562572.
- ↑ “An empirical study of stalking victimization”. Journal of Interpersonal Violence. (2001). PMID 11288937.
- 1 2 3 4 “令和7年版犯罪被害者白書”. 警察庁. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “犯罪被害者等への支援”. 警察庁. 2026年9月22日閲覧。
- 1 2 3 4 5 6 7 “Stalking Protection Orders: statutory guidance for the police”. GOV.UK. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Collecting evidence safely”. eSafety Commissioner. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Stalking”. New South Wales Police Force. 2026年9月22日閲覧。
- 1 2 3 4 5 “Stalking and surveillance”. Australian Institute of Health and Welfare (2026年8月18日). 2026年9月22日閲覧。
- 1 2 3 Pathé, Michelle; Mullen, Paul E. (1997). “The impact of stalkers on their victims”. The British Journal of Psychiatry 170 (1): 12-17. doi:10.1192/bjp.170.1.12.
- ↑ “Occupational effects of stalking”. Canadian Journal of Psychiatry 47 (5): 468-470. (2002). doi:10.1177/070674370204700508.
- ↑ “ストーカー規制法が改正されました!”. 警察庁. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “配偶者暴力・ストーカー行為等の再被害の状況”. 警察庁. 2026年9月22日閲覧。
- 1 2 3 4 “ストーカー行為等の規制等に関する法律”. デジタル庁・e-Gov法令検索. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “中华人民共和国治安管理处罚法” (中国語). 中华人民共和国国家市场监督管理总局 (2025年6月27日). 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “最高人民法院关于办理人身安全保护令案件适用法律若干问题的规定” (中国語). 中华人民共和国最高人民法院 (2022年7月15日). 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “最高法发布人民法院反家庭暴力典型案例(第一批)” (中国語). 中华人民共和国最高人民法院. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “跟蹤騷擾防制法” (中国語). 中華民國全國法規資料庫. 2026年9月22日閲覧。
- 1 2 “Stalking Victimization, 2016” (英語). United States Department of Justice. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Interstate Stalking” (英語). United States Department of Justice. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Stalking Protection Act 2019: Explanatory Notes” (英語). UK Parliament. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Stalking Protection Act 2019” (英語). UK Parliament. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Stalking Protection Act 2019: Territorial extent and application” (英語). UK Parliament. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “§ 238 StGB - Nachstellung” (ドイツ語). Bundesministerium der Justiz. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Criminal Code Act 1899” (英語). Queensland Government. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ Cecilia Presley (2024年5月16日). “I Married My Stalker” (英語). Medium. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “KPS Whoa” (英語). The Knot Community (2010年7月). 2026年9月22日閲覧。
- ↑ Nazmie Nureen (2019年4月19日). “I Married My Stalker and We Are Together, Happily Ever After” (英語). In Real Life. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “平成12年警察白書”. 警察庁. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “平成25年警察白書”. 警察庁. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “平成26年警察白書”. 警察庁. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Death of actress aided by state’s failure to protect data in 1989” (英語). California Department of Corrections and Rehabilitation (2020年9月3日). 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Three Members Of Matusiewicz Family Convicted Of Federal Stalking Crimes Resulting In The Murder Of Christine Belford” (英語). United States Department of Justice (2015年7月10日). 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “United States v. Matusiewicz: Lessons Learned From the First Federal Prosecution of Cyberstalking Resulting in Death” (英語). United States Department of Justice (2016年5月). 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Two Men Sentenced for Cyberstalking Conspiracy That Resulted in Murder of KC Man” (英語). United States Department of Justice (2023年6月22日). 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Murder victim’s ex-wife pleads guilty to interstate stalking resulting in death” (英語). United States Department of Justice (2020年10月30日). 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Luigi Mangione Charged with the Stalking and Murder of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson and Use of a Silencer in a Crime of Violence” (英語). United States Department of Justice (2024年12月19日). 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Vance Boelter Sentenced to Two Consecutive Life Terms Plus 40 Years Consecutive for the Stalking and Murder of Minnesota State Legislators” (英語). United States Department of Justice (2026年7月23日). 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Police contact with a man and a woman before he murdered her - Sussex Police, August 2016” (英語). Independent Office for Police Conduct (2019年9月3日). 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Gracie Spinks: Prevention of future deaths report” (英語). Courts and Tribunals Judiciary (2023年11月27日). 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “平成12年警察白書”. 警察庁. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “平成25年警察白書”. 警察庁. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “平成26年警察白書”. 警察庁. 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Gracie Spinks: Prevention of future deaths report” (英語). Courts and Tribunals Judiciary (2023年11月27日). 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Three Family Members Receive Life Sentences for Courthouse Murder Conspiracy” (英語). United States Department of Justice (2016年2月19日). 2026年9月22日閲覧。
- ↑ “Kansas City Man Sentenced for Cyberstalking That Resulted in Murder” (英語). United States Department of Justice (2026年5月19日). 2026年9月22日閲覧。
関連項目
- ストーカー行為等の規制等に関する法律 - ストーカー行為等を規制する日本の法律
- つきまとい - ストーカー規制法の規制対象となる行為の一つ
- ドメスティックバイオレンス - ストーカー事案と関連して取り扱われることがある問題
- 犯罪被害者 - ストーカー被害者を含む犯罪被害者
- 被害者支援 - ストーカー被害者に対する支援を含む犯罪被害者支援
- 警察 - ストーカー事案への対応を行う機関
- 位置情報 - GPS機器や紛失防止タグ等による無承諾の位置情報取得が規制対象となっている
参考文献
- NNNドキュメント取材班『高齢初犯 あなたが突然、犯罪者になる日』ポプラ社〈ポプラ新書 040〉、2014年9月1日。ASIN 4591141632。 ISBN 978-4-591-14163-2。 NCID BB16592555。 OCLC 891649838。 JAN 9784591141632 全国書誌番号: 22462932。
- P.E.ミューレン; M.パテ; R.パーセル『ストーカーの心理 治療と問題の解決に向けて』(初版)サイエンス社、2003年8月25日。ASIN 4781910459。 ISBN 4-7819-1045-9。 NCID BA63609554。 OCLC 676487410。 JAN 4781910459 全国書誌番号: 20470739。
- 秋岡史『ストーカー犯罪 被害者が語る実態と対策』(新装版)、2003年6月12日。ASIN 4250202399。 ISBN 4-250-20317-4。 NCID BA62555052。 OCLC 676092723。 JAN 4250203174 全国書誌番号: 20480781。
- 秋山千明『女性に対する暴力 被害者学的視点から』(初版)尚学社、2019年1月10日。ASIN 4860311566。 ISBN 978-4-86031-156-8。 NCID BB2764812X。 OCLC 1083559981。 JAN 9784860311568 全国書誌番号: 23155583。
- 秋山里絵; 大坪和敏; 長森享 著、馬場・澤田法律事務所 編『ストーカー・DV被害にあっていませんか?』(第1版)中央経済社、2011年3月20日。ASIN 4502039500。 ISBN 978-4-502-03950-8。 NCID BB05699080。 OCLC 752004889。 JAN 9784502039508 全国書誌番号: 21915376。
- 荒木創造『ストーカーの心理』講談社〈講談社+α新書 58-1A〉、2001年2月20日。 ISBN 4-06-272059-0。 NCID BA51279190。 OCLC 676052127。 JAN 4062720590 全国書誌番号: 20158078。
- 伊田広行『デートDV・ストーカー対策のネクストステージ 被害者支援/加害者対応のコツとポイント』(初版)解放出版社、2015年2月15日。 ISBN 978-4-7592-6764-8。 NCID BB18192707。 OCLC 904594786。 JAN 9784759267648 全国書誌番号: 22532668。
- 内澤旬子『ストーカーとの七〇〇日戦争』文藝春秋、2019年5月25日。ASIN B09TQTCM2N。 ISBN 978-4-16-391028-4。 NCID BB28341665。 OCLC 1305384169。 JAN 9784163910284 全国書誌番号: 23231492。
- 内田勝也「情報セキュリティからみたストーカー殺人事件の考察」『経営情報学会 全国研究発表大会要旨集 2015年春季全国研究発表大会』、経営情報学会、2015年。 doi:10.11497/jasmin.2015s.0_197。
- エミリー・スペンス・アルマゲヤー 著、上田勢子 訳『ストーカーから身を守るハンドブック』大月書店、2014年9月24日。ASIN 4272330845。 ISBN 978-4-272-33084-3。 NCID BB16894292。 OCLC 1006960805。 JAN 9784272330843 全国書誌番号: 22473865。
- 遠藤智子『デートDV 愛か暴力か、見抜く力があなたを救う』(初版)ベストセラーズ、2007年11月22日。 ISBN 978-4-584-13035-3。 NCID BA83993499。 OCLC 675088491。 JAN 9784584130353 全国書誌番号: 21338028。
- 大杉一之; 小早川明子; 尾田真言; 水野陽一「講演録 ストーカー行為と依存」『北九州市立大学法制論集』第44巻、1・2、2016年9月。
- 大谷實; ストーカー規制法研究会; 園田寿『わかりやすいストーカー規制法』 42巻(初版)、有斐閣〈有斐閣リブレ〉、2002年3月1日。ASIN 4641077568。 ISBN 4-641-07756-8。 NCID BA56028518。 OCLC 674885751。 JAN 4641077568 全国書誌番号: 20256403。
- 越智啓太 著「7.37 ストーカー」、越智啓太; 藤田政博; 渡邉和美 編『法と心理学の事典 犯罪・裁判・矯正』(初版)朝倉書店、2011年5月25日。ASIN 4254520166。 ISBN 978-4-254-52016-3。 NCID BB05760443。 OCLC 1006946157。 JAN 9784254520163 全国書誌番号: 21933295。
- 小早川明子『「ストーカー」は何を考えているか』新潮社〈新潮新書 567〉、2014年4月17日。ASIN B00O0FIDHI。 ISBN 978-4-10-610567-8。 NCID BB15341855。 OCLC 879306765。 JAN 9784106105678 全国書誌番号: 22404114。
- 小早川明子『ストーカー 「普通の人」がなぜ豹変するのか』中央公論新社〈中公新書ラクレ 606〉、2017年12月10日。ASIN 4121506065。 ISBN 978-4-12-150606-1。 NCID BB25067024。 OCLC 1019863464。 JAN 9784121506061 全国書誌番号: 22989661。
- 第二東京弁護士会犯罪被害者支援センター運営委員会『犯罪被害者救急マニュアル ひとごとではない、まさかのときの』(初版)小学館、2002年8月10日。ASIN 4093100667。 ISBN 4-09-310066-7。 NCID BA5914006X。 OCLC 166695629。 JAN 4093100667 全国書誌番号: 20309250。
- 高取由弥子 編『子ども・親・男女の法律実務 DV、児童虐待、ハーグ、無戸籍、ストーカー、リベンジポルノ、女性・子どもの犯罪被害、ひとり親家庭などの法的支援』(初版)日本加除出版、2019年12月13日。ASIN B0844RFF29。 ISBN 978-4-8178-4603-7。 NCID BB29589564。 OCLC 1137737378。 JAN 9784817846037 全国書誌番号: 23320398。
- 田淵俊彦; NNNドキュメント取材班『ストーカー加害者 私から、逃げてください』(初版)河出書房新社、2016年3月30日。ASIN 4309024548。 ISBN 978-4-309-02454-7。 NCID BB20963082。 OCLC 1006941565。 JAN 9784309024547 全国書誌番号: 22729477。
- 遙洋子『私はこうしてストーカーに殺されずにすんだ』(初版)筑摩書房、2015年2月10日。ASIN 4480815236。 ISBN 978-4-480-81523-1。 NCID BB18985286。 OCLC 910540068。 JAN 9784480815231 全国書誌番号: 22567737。
- 福井裕輝『ストーカー病 歪んだ妄想の暴走は止まらない 「恨みの中毒症状」の治療なしに、被害者は減らせない』光文社、2014年1月20日。ASIN 4334977642。 ISBN 978-4-334-97764-1。 NCID BB14828071。 OCLC 870889749。 JAN 9784334977641 全国書誌番号: 22360982。
- 福島章『ストーカーの心理学』(第1版)PHP研究所〈PHP新書 018〉、1997年5月6日。ASIN 4569555942。 ISBN 4569555942。 NCID BA70531843。 OCLC 675931632。全国書誌番号: 97075433。
- ブラン・ニコル 著、内藤憲吾 訳『ストーカーの時代』青土社、2017年6月15日。ASIN 4791769961。 ISBN 978-4-7917-6996-4。 NCID BB23782914。 OCLC 996293707。 JAN 9784791769964 全国書誌番号: 22918129。
- 村上千鶴子 著「ストーカー」、小田晋; 作田明 編『心の病の現在(1) ニート ひきこもり/PTSD(外傷後ストレス障害)/ストーカー』(初版)新書館〈ブッカジン・シリーズ〉、2005年11月15日。ASIN 4403261019。 ISBN 4-403-26101-9。 NCID BA74189960。 OCLC 62396929。 JAN 4403261019 全国書誌番号: 20951840。
- 村上千鶴子『ストーカー』(初版)駿河台出版社〈21世紀カウンセリング叢書〉、2009年7月25日。ASIN 4411040069。 ISBN 978-4-411-04006-0。 NCID BA90855600。 OCLC 674761380。 JAN 9784411040060 全国書誌番号: 21638064。
- 守山正『ストーキングの現状と対策』(初版)成文堂、2019年3月20日。ASIN 479235272X。 ISBN 978-4-7923-5272-1。 NCID BB28038270。 OCLC 1091229104。 JAN 9784792352721 全国書誌番号: 23202759。
- 山浦美紀; 大浦綾子; 小西華子; 里内友貴子; 髙橋佳子『女性活躍推進法・改正育児介護休業法対応 女性社員の労務相談ハンドブック』2017年11月、26頁。 ISBN 978-4-7882-8353-4。 NCID BB25526289。 OCLC 1351663666。 JAN 9784788283534 全国書誌番号: 23759935。
- 山田秀雄; 安冨潔『ストーカー完全撃退ハンドブック ストーカーから身を守る究極のマニュアル 読んだ人から笑顔が戻る』(初版)扶桑社、2000年11月30日。ASIN 459403022X。 ISBN 4-594-03022-X。 NCID BA50299352。 OCLC 675622097。 JAN 459403022X 全国書誌番号: 20164054。
関連文献
- 岩下久美子『人はなぜストーカーになるのか』小学館、1997年7月1日。ASIN 4093860165。 ISBN 4-09-386016-5。 NCID BA55952074。 OCLC 674531491。 JAN 4093860165 全国書誌番号: 98025206。
外部リンク
- ストーカー被害を未然に防ぐことを目的とした警察庁の情報発信ポータルサイト - 警察庁
- DV・ストーカー - 警視庁
その他
- 安珍・清姫伝説 - 清姫が宿を貸した客の安珍に惚れてしまい、その執念から追跡してしまう状態がストーカーといえる。
ストーカー(声 - 三宅貴大)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/17 09:40 UTC 版)
「ハルモニアの気がかり」の記事における「ストーカー(声 - 三宅貴大)」の解説
雫のストーカー。
※この「ストーカー(声 - 三宅貴大)」の解説は、「ハルモニアの気がかり」の解説の一部です。
「ストーカー(声 - 三宅貴大)」を含む「ハルモニアの気がかり」の記事については、「ハルモニアの気がかり」の概要を参照ください。
「ストーカー」の例文・使い方・用例・文例
固有名詞の分類
- ストーカーのページへのリンク
