たいほかんきん‐ざい【逮捕監禁罪】
逮捕・監禁罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/20 04:01 UTC 版)
逮捕・監禁罪(たいほ・かんきんざい)は、刑法220条に規定されている罪。 不法に人を逮捕し、または監禁する行為を内容とする。法定刑は3月以上7年以下の懲役(組織的な様態の場合は組織犯罪処罰法3条1項8号が適用され3月以上10年以下の懲役)。 逮捕・監禁の結果として傷害または死亡の結果が生じた場合には、逮捕・監禁致死傷罪(刑法221条)に該当する。
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- 1 逮捕・監禁罪とは
- 2 逮捕・監禁罪の概要
- 3 行為
- 4 継続犯
- 5 関連項目
逮捕・監禁罪と同じ種類の言葉
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