ゆうかしょうけんぎぞう‐ざい〔イウカシヨウケンギザウ‐〕【有価証券偽造罪】
読み方:ゆうかしょうけんぎぞうざい
有価証券偽造罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/26 14:04 UTC 版)
有価証券偽造罪(ゆうかしょうけんぎぞうざい)とは、刑法に規定された犯罪の一つ。広義では第18章「有価証券偽造の罪」に規定された犯罪すべてのことである。有価証券を偽造又は変造あるいは行使の目的で虚偽の記入をする行為を処罰する。社会的法益に対する罪に分類され、保護法益は有価証券に対する公衆の信頼である。
- ^ 大谷實『新版刑法講義各論[追補版]』成文堂、2002年、506頁。井田良『刑法各論』弘文堂、2002年、176頁
- 1 有価証券偽造罪とは
- 2 有価証券偽造罪の概要
- 3 有価証券偽造等罪
- 4 罪数に関する判例
有価証券偽造罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 23:18 UTC 版)
上記の有価証券上の偽造は、刑法上は有価証券偽造罪にあたる。また、署名の真正を偽る手段として印章を偽造したり他人の印章を不正に使用すると、私印偽造等の罪(b:刑法第162条1項2項)にも該当する。有価証券の成立の真正を偽ると有価証券に対する公共の信用が害され、有価証券の流通が阻害されることによって経済的な損失になるからである。
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