被略取者引渡し等罪とは? わかりやすく解説

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ひりゃくしゅしゃひきわたしとう‐ざい【被略取者引渡し等罪】

読み方:ひりゃくしゅしゃひきわたしとうざい

略取・誘拐売買された者を輸送蔵匿収受したり、他の者に引き渡したりする罪。刑法227条が禁じ罪状によって異なる期間の懲役処せられる。被略取者引渡し罪


被略取者引渡し等罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/03 18:25 UTC 版)

人身売買罪」の記事における「被略取者引渡し等罪」の解説

未成年者略取・誘拐罪営利わいせつ結婚又は生命若しくは身体対す加害目的略取・誘拐罪所在国外移送目的略取・誘拐罪人身売買罪、または被略取者等所在国外移送罪幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し収受し、輸送し蔵匿し、又は隠避させた者(227第1項身の代金目的略取・誘拐罪幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し収受し、輸送し蔵匿し、又は隠避させた者(同条第2項1項2項の罪は事後従犯規定する営利わいせつ又は生命若しくは身体対す加害目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し収受し、輸送し、又は蔵匿した者(同条第3項3項の罪の成立には、その者が営利わいせつ又は生命若しくは身体対す加害目的を持つ必要があるまた、結婚目的略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し収受し、輸送し、又は蔵匿しても3項の罪は成立しない(但し、結婚目的での略取・誘拐罪、およびその罪を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し収受し、輸送し蔵匿し、又は隠避させた者は処罰される)。また、1項2項の罪とは異なり、単に隠避だけをした者には3項の罪は成立しない身の代金要求する目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者(同条第4項) 略取され又は誘拐された者を収受した者が、身の代金交付させ、または要求したとき(同項) 4項の罪の成立には、その者が身の代金要求する目的持ち、または身の代金交付させ、または要求する必要がある

※この「被略取者引渡し等罪」の解説は、「人身売買罪」の解説の一部です。
「被略取者引渡し等罪」を含む「人身売買罪」の記事については、「人身売買罪」の概要を参照ください。

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