ひりゃくしゅしゃひきわたしとう‐ざい【被略取者引渡し等罪】
被略取者引渡し等罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/03 18:25 UTC 版)
未成年者略取・誘拐罪、営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的の略取・誘拐罪、所在国外移送目的の略取・誘拐罪、人身売買罪、または被略取者等所在国外移送罪を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者(227条第1項) 身の代金目的の略取・誘拐罪を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者(同条第2項) 1項、2項の罪は事後従犯を規定する。 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者(同条第3項) 3項の罪の成立には、その者が営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的を持つ必要がある。また、結婚目的で略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿しても3項の罪は成立しない(但し、結婚目的での略取・誘拐罪、およびその罪を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は処罰される)。また、1項・2項の罪とは異なり、単に隠避だけをした者には3項の罪は成立しない。 身の代金を要求する目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者(同条第4項) 略取され又は誘拐された者を収受した者が、身の代金を交付させ、または要求したとき(同項) 4項の罪の成立には、その者が身の代金を要求する目的を持ち、または身の代金を交付させ、または要求する必要がある。
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